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配偶者の不倫相手へ慰謝料請求をする場合、
①不貞行為の存在
②婚姻関係が破綻していないこと
③不倫相手が、配偶者が既婚者であると知っていた(知りえた)こと
という3つのポイントを主張・立証することを考える必要があります。
①不貞行為の存在については、配偶者と不倫相手との間に肉体関係があったことを主張・立証する必要があります。配偶者が認めているのであれば、そのことを紙に書かせたり、録音したりしてもよいでしょう。
また、配偶者や相手が否定している場合には、メールやラブホテルの領収証などの証拠で証明していく必要があります。詳しくは、「浮気の証拠の種類」のQ&Aをご覧ください。
②婚姻関係が破綻していないことですが、婚姻関係が破綻しているときに配偶者が不倫をしても、慰謝料が認められない可能性があります。
ただし、一緒に生活をしていれば、そう簡単に婚姻関係が破綻していたとは認定されません。離婚調停中であるとか、別居しているなどの場合には、注意が必要です。
③不倫相手が、配偶者が既婚者であると知っていたという点ですが、この点は裁判でよく争いとなります。
不倫相手からそのような主張が出てきた場合には、配偶者の証言で立証していくのが通常ですが、配偶者も不倫相手と口裏合わせをしているような場合には、状況証拠等を用いて、「当然既婚者であるとわかっていたはずだ」と主張していくことになります。
これらに加えて、配偶者と離婚をせずに、不倫相手にだけ慰謝料請求をする場合には、不倫相手から慰謝料を取れたとしても、後日不倫相手が配偶者に対して求償権を行使してくる可能性があります。
このあたりは、非常に難しい問題をはらんでいますので、一度弁護士に相談をされた方がよいでしょう。
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