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離婚時の年金分割とは、離婚をする際に、将来受給する厚生年金や共済に不公平が生じないよう、結婚期間に応じて、配偶者の厚生年金・共済の一部を相手に分割するという制度です。
離婚時から2年以内に年金事務所等に申請をしなければなりません。
法律改正が近年行われたものであり、現状では、ごく最近に結婚して離婚をされる専業主婦の方を除き、原則として、相手方配偶者の同意か、調停・審判の調書が必要となります。
滋賀県の草津駅前法律事務所では、離婚時の年金分割の相談についても行っております。どうぞ弁護士にご相談ください。
実際に、離婚時の年金分割を申請するための流れをご説明します。なお、ここでは全体像とわかりやすさを重視していますので、詳細については、年金事務所のページをご参照ください。
年金分割のためには、まず、年金事務所で、「年金分割のための情報通知書」を入手する必要があります。
申請後、2~3週間程度でお手元に郵送されます。年金手帳や、戸籍謄本などが必要です。
相手方配偶者との協議が可能であれば、年金分割をすることや、割合(最大2分の1)について協議をします。
協議がまとまれば、離婚後に一緒に年金事務所に行くか、協議内容を公証役場で公正証書にしてもらい、その後年金事務所で手続を申請します。
協議がまとまらない、または、協議ができない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。
当事者間で年金分割の協議や合意ができない場合には、家庭裁判所に、年金分割の調停を申し立てます。離婚調停の中で協議をすることも可能です。
中立な調停委員が間に入り、相手と顔を合わせなくても進めることが可能です。
調停で決まらない場合には、審判と言う手続で、裁判所が決めます。
調停・審判で決まれば、裁判所が調停調書・審判書をくれるので、その書面で年金分割の申請を年金事務所に行います。
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