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有責配偶者(暴力・浮気をした側)からの離婚請求

   暴力をした側や、浮気をしてしまった側の配偶者のことを、「有責配偶者」と言います。有責配偶者からの離婚請求は、非常に難しい問題が多く、特に相手が離婚を拒否したり、過大な慰謝料を請求してくるケースが多々あります。

このページには、次の内容が記載されています。クリックすると該当箇所へジャンプします。

有責配偶者の法理とは
有責配偶者が離婚する方法
有責配偶者の方の弁護士費用

有責配偶者の法理とは

有責配偶者の離婚はハードルが高いです

   暴力や浮気をしてしまった側の配偶者が、相手に対して離婚を請求する場合、かつての裁判例では、相手が承諾をしない限り、離婚は認められないとされていたこともありました。

 

   近年の裁判例では、有責配偶者からの離婚請求も認められる事例が出てきたものの、相手が拒否をした場合で、裁判で強制的に離婚を認めてもらうためには、次の3つの条件を全て満たす必要があります。

   1.極めて長期間の別居をしていること。

   2.未成熟子が存在しないこと。

   3.相手方が経済的に過酷な状況におかれないこと。

   上記のうち、まず、1の極めて長期間の別居とは、短くても7、8年以上の別居が必要とされることが多いです。

   次に、2の未成熟子ですが、養育費を払わなくてはいけないような子どもがいないこと、というように考えればよいでしょう。つまり、まだ高校や大学・専門学校などに通っている場合には、親が養育費や学費を負担しないといけませんので、未成熟子がいる状態ということになります。

   最後に、経済的に過酷な状況という点ですが、「十分な慰謝料」と、「適切な婚姻費用(生活費)の支払い」という2つのポイントがあります。

   慰謝料については、たとえば浮気(不貞行為)の場合には、200万~300万円あたりが相場になることが多いです。また、有責配偶者が主たる生計者の場合には、相手に対して適切な婚姻費用(生活費)を支払ってきたかどうかが重要です。婚姻費用の相場については、裁判所のサイトで相場の表が公開されています(http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/)。

 

有責配偶者が離婚する方法

離婚する・しないのイニシアチブは
相手にあります。

   暴力や浮気をしてしまった場合、離婚する・しないのイニシアチブに関して言えば、圧倒的に不利になります。

 

   注意しなければならないのは、「不貞慰謝料の相場は200万円くらいでしょ。それを払えば離婚できるでしょ」という考えは大間違いである、という点です。

   ここでいう慰謝料の相場とは、あくまで『当事者双方が離婚に合意している場合』です。たとえば、夫が離婚し、妻が「慰謝料1000万円くれないと離婚しない」と言ってきた場合、実際問題として、妻が同意してくれない限り離婚できませんから、妻の主張はあながち間違っているとは言い切れないのです。もし、妻がこの主張を頑なに維持した場合、夫としては、1000万円の慰謝料を払うか、7~8年以上の別居、かつ、子どもが社会人になってから、裁判をしないと、離婚はできません。

 

   したがって、有責配偶者としては、「どうやって相手に離婚に応じてもらうか」を考えることが一番重要です。

 

   相手(配偶者)の不安要素を取り除く

   有責配偶者が離婚をしたい場合、配偶者の気持ちを想像することがとても重要です。

   配偶者が離婚を拒否する(または自分の要求どおりでなければ離婚しないと主張する)要素としては、

   ①経済面の不安

   ②世間体を気にしている

   ③プライド(なぜ自分は悪くないのに離婚しないといけないのか)

の3つが挙げられます。

   ①(経済面の不安)については、後述しますが、一般的な離婚条件よりも、今応じてくれたら上乗せする、という意思表示が極めて重要です。

   ②(世間体を気にしている)については、少しずつ、もうこの家庭が修復する見込みはない、という状況を固めていくことが必要です。焦らず、少しずつです。たとえば、離婚の話を親族らも交えて話をしていく、別居を開始する、離婚調停を申し立てる、などは、いずれも離婚やむなしという気持ちになる行動といえます。

   ③(プライド)が一番やっかいです。「私が離婚に応じれば、あの人は浮気相手と一緒になって喜ぶだけ。そんなの許せない」という被害者感情です。これは、被害者としては当然持つ感情だといえます。

   ここで、「私もずっとつらい思いをしてきた」とか、「お前は全然俺のことをわかっていない」などと、有責配偶者側が自分の主張を言うのは逆効果です。むしろ、相手からの非難は粛々と受け止め、その上で淡々と、かつ、粘り強く、離婚に向けての話を進めることが重要です。   

 

   通常の離婚の相場よりも有利な条件を提示する

   有責配偶者から、離婚を主張し、離婚の話が深くなってくると、相手配偶者としても、弁護士に相談したり、インターネットや本で知識を得ようとします。

   その際に、「一般的な養育費や財産分与・慰謝料の相場」と、「有責配偶者からの離婚には応じなくてよい」というアドバイスに触れると思われます。

   そこで、有責配偶者としては、

 『今離婚に応じた方が、離婚を拒否し続けるよりも、経済的に有利だよ』

という提案をする必要があります。実際にそのような提案をすれば、相手が弁護士に相談に行ったときにも、「確かに今離婚に応じた方が経済的に有利ですよ」というアドバイスを受けることになります。

 

   ここで気をつけて欲しいのは、『住居』のことと、『婚姻費用(生活費)』のことです。

   住居については、後のpoint3で詳しく述べます。

   婚姻費用とは、結婚期間中の生活費のことで、離婚した後の養育費よりも高額になります。

つまり、一般的には、夫が有責配偶者の場合、妻としては離婚するよりも、離婚せずに婚姻費用を請求し続けた方が、経済的には有利なのです。その点を踏まえて、養育費を婚姻費用の相場の額くらい増やすとか、養育費と婚姻費用の差額分を通常の慰謝料に加えて相手に支払うことを提案する、などの考慮が必要になります。

 

   住居と子どもに関する不安を解消する

   夫が有責配偶者の場合、妻が離婚を決断するに当たっての大きな不安材料として、「離婚後の住居」と、「子どもの環境」があります。これらの不安が解消されないまま、安易に離婚に応じる妻は少ないといえます。

   離婚後の住居の不安を解消するために、場合によっては、夫名義の自宅(住宅ローン支払中)に妻子が離婚後も居住することを認め、住宅ローンも一定期間夫が負担する、という提案が必要かもしれません。

   その場合、

①いつまで居住することを認めるのか。

②住宅ローンの負担割合と期間。

③期間経過後に住宅をどうするのか。(妻に名義変更する・夫が戻って住む・売却するなど)

④固定資産税・修繕費・水道光熱費はどうするか。

など、決めなければならないことがたくさんあります。

   妻としては、特に子どもが小さいうちが不安なことが多いので、「一番下の子が高校を卒業するまで」というのは1つの区切りになることが多いでしょう。それを踏まえれば、たとえば、「一番下の子が高校を卒業するまでは、住宅に妻子が無償で住んでOK。その間の住宅ローンは夫が支払う」などという提案をすることは十分に考えられるかと思われます。

 

   弁護士や調停を上手に活用

   有責配偶者が離婚をしたいと考え、相手が拒否をしている場合、当事者間で話をしても感情的になりうまくいかないことが多いです。そういう意味では、弁護士に依頼をしたり、家庭裁判所の離婚調停を活用することは、有意義なことも多いです。

   しかしながら、特に相手がプライドが高く、被害者意識がとても強いような場合、有責配偶者の側が先に弁護士に依頼したり、有責配偶者側から調停を申し立てると、「なんで悪いことをしている人が先に弁護士頼むわけ!?」と、かえって感情を害することもよくあります

 

   したがって、弁護士に依頼する時期や、調停を申し立てる時期は、慎重に判断すべきです。まずは、弁護士と会ってじっくりと法律相談を受けて、あなたの事案に基づいたアドバイスをもらうとともに、今後の作戦を立てることをお勧めします。

 

有責配偶者の方の弁護士費用

   不倫をしてしまった、暴力をしてしまったなど、有責配偶者の方の離婚弁護の弁護士費用は、以下のとおりとなります(いずれも税別)。

協議+調停段階

着手金  38万円

成功報酬(離婚が成立した場合のみ)  48万円

※調停が不成立となった場合、着手金はお返しできませんが、成功報酬は0円です。

※調停が不成立となった時点で弁護は終了となります。

 

訴訟段階(調停時にご依頼頂いていた場合)

追加着手金  28万円

成功報酬(離婚が成立した場合のみ)  48万円

※訴訟で離婚が認められなかった場合、着手金はお返しできませんが、成功報酬は0円です。

 

 なお、いずれのご依頼も、事実経過や証拠関係に照らしてお引き受けできないことがありますので、ご了承ください。

当事務所の有責配偶者の弁護のポイント

   草津駅前法律事務所では、これまで、有責配偶者に対しての離婚請求はもちろん、有責配偶者の側からの離婚請求の弁護も数多く扱っています。有責配偶者の方からの離婚請求の弁護に関しては、以下のような点を踏まえて弁護活動を行います。

 

   相手がなぜ離婚を拒否するかを弁護士とともに検討

   これまでの経緯や、相手配偶者の性格などをお聞きした上で、相手がなぜ離婚を拒否するのかを弁護士が一緒に検討します。

   有責配偶者からの離婚請求の場合、こちらの要求や主張を検討する以上に、相手の考えや意図を探ることが重要になります。

 

   具体的な離婚条件を弁護士とともに検討

   どのような離婚条件(親権・養育費・財産分与・慰謝料・年金分割など)であれば相手が応じる可能性が高まるか、相手の意図なども探りながら、具体的な離婚条件を弁護士が一緒に検討していきます。

   その前提として、財産の開示が必要になることもあります。

   また、住宅ローン付の家に相手が住んでいる場合、家からの退去については相手が難色を示すことが多いです。したがって、たとえば家については期限付で相手が無償で居住することを認めるとか、場合によっては相手に家の名義を譲渡することも含めて検討することがあります。

 

   調停や訴訟などの方策を利用

   協議がまとまらない場合には、弁護士が調停や訴訟をしていくことが考えられます。

   有責配偶者であるというだけで、調停委員や裁判官の心証は悪くなりがちな面がありますが、弁護士が調停期日や裁判期日に出席し、調停委員や裁判官に、「この夫婦は離婚するしかないだろうし、その方がよいだろう。」と思ってもらえる方向に働きかけていく(主張していく)ことになります。

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