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離婚調停の有利な進め方

離婚調停の有利な進め方

   調停は、話合いの制度ですから、本来、弁護士をつけなくてもできますし、有利・不利はないはずです。しかし、初めて調停をする人にとっては、やはり調停独自のルールやテクニックを身につけておいた方が、調停委員に自分の主張をしっかりと伝えられたり、調停がスムーズに進む可能性が高くなります。

   ここでは、これまでに大津家庭裁判所管内で数百件以上の家事調停を経験してきた滋賀の離婚弁護士が、調停を上手に有利に進めるコツやポイントを解説します。リンクフリーですので、ご活用ください。

   また、滋賀県の草津駅前法律事務所では、経験豊富な弁護士による、調停に関する個別の面談相談(予約制。有料。)も実施しています。

このページには、次の内容が記載されています。クリックすると該当箇所へジャンプします。

家事調停とはどんなもの?

まずは調停のイメージをもちましょう

   家事調停(離婚調停・婚費調停・養育費調停など)は、当事者間での話合いが難しい場合や、相手と会わずに協議を進めたい場合、相手の協力が無く公正証書が作れない場合に、家庭裁判所に申し立てて、中立な調停委員に間に入ってもらって話合いを進める制度です。

   家庭裁判所に調停を申し立てると、家庭裁判所から相手に対して、調停の申立書の写しと、調停期日の呼び出し状が届きます。調停期日の際には、呼び出し時間や待合室を相手とずらして設定されます。調停委員は、当事者を別個に部屋に呼び出して、順番に話を聞くため、相手と顔を合わせずに調停を進めることが可能です。

   最終的に合意に至った場合には、調停調書といって、強制執行ができる公的な書面を、裁判所が作成してくれます。

   なお、離婚や婚姻費用・養育費など、離婚に関する多くの事項は、話合いができない場合には、いきなり裁判では無く、まず調停をすることとされています(調停前置主義)。

家庭裁判所に調停の申立て

申立書の提出から調停がはじまります

   相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、調停申立書と必要書類を提出します。

   離婚調停の場合、必要書類は、

調停申立書2部

・戸籍謄本

・年金分割の情報通知書(年金分割をする場合)

・収入印紙1200円

・切手(裁判所により異なるので、提出先の裁判所に確認)

となります。

   裁判所のホームページから申立書をダウンロードし、必要書類とともに郵送してもOKです。申立書は、裁判所にも置いてあります。可能であれば、提出先の裁判所に持って行くと、その場で訂正等の指示をしてくれることがありますので、できれば、裁判所の窓口に持参することがお勧めです。

   弁護士に依頼されますと、弁護士が必要書類を取得し、申立書を作成の上、家庭裁判所に提出します。

期日調整・裁判所から相手方への連絡

裁判所が第1回調停期日を決めます

   調停を申し立てると、裁判所で書面のチェックがあります。問題が無ければ、申立後1~2週間後くらいに、第1回調停期日の連絡が、文書または電話できます。

   第1回調停期日は、申立後1か月半~2か月後くらいが多いです。

 

   同時に、裁判所から相手方に対し、申立書の写しと、第1回調停期日の呼び出し状が送付されます。

調停期日当日

相手と顔を合わせずに進めることが可能

   調停期日では、男性1名・女性1名の、中立な調停委員が、まずは申立人の話をお聞きします。調停委員は、裁判所の常勤職員では無く、元公務員の方や、弁護士、婦人会等の役員の方など、様々な方がいます。

 

   申立人と相手方は、時間をずらして呼び出され、待合室もバラバラで、相手がどこにいるかは知らされません。まずは申立人が調停室に呼び出され、会議室のような部屋で、30分程度事情を確認されます。その後、申立人は待合室に戻り、今度は相手方が調停室に呼び出され、これが1回の期日で何度か繰り返されます。

 

   1回目の期日は、事情聴取だけで終わることが多く、実際の双方の主張の調整などは、2回目以降の期日で決まることも多いです。

   2回目の調停期日は、通常、1か月半後くらいに行われます。

   調停の部屋には、当事者と代理人弁護士以外は入ることは原則としてできません。弁護士にご依頼されますと、調停期日に同行し、一緒に調停室で調停委員と話をします。

調停成立・不成立

調停が成立すれば、裁判所が調停調書を作成します

   調停は、あくまで中立・専門の人が間に入って進める話し合いの手続です。調停委員が結論を決める場ではありません。

   どうしても話の折り合いがつかない場合には、調停は不成立となり、審判や訴訟で決着をつけることになります。

   話の折り合いがついて、合意ができた場合には、裁判官が確認をし、調停成立となります。その場合、後日裁判所から調停内容を記載した調書(調停調書)が送られてきます。

   調停調書に記載された法的な条項に違反をした場合には、強制執行(差押え)ができることになります。

   滋賀県草津市の当事務所では、離婚調停の個別アドバイス(面談相談。予約制。有料。)を行っております。お気軽にお問い合わせください。また、弁護士の代理サポートをご依頼頂きますと、弁護士が調停申立てをあなたの代わりに行い、調停期日に同行します。

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離婚調停を上手に進めるコツ

調停を上手に進めていきましょう

   離婚調停は、あくまで話し合いの手続ですから、本来、弁護士がついたからと言って有利になるわけではありませんし、勝つとか負けるというものではありません。

   それでも、離婚調停をたくさん経験してきた弁護士から言えば、調停を上手に進めるコツがあります。

   ここでは、その一般的なコツを何点かご紹介します。個別具体的な相談については、滋賀県の草津駅前法律事務所の面談相談をご利用ください。

 

   時系列のみA4・1枚の書面にまとめる

   調停委員は、普段は裁判所にいません。調停が始まる10分くらい前に裁判所に来て、ざっと書類に目を通し、調停委員同士で簡単な打ち合わせをして、調停に臨みます。ですので、大量の書面を出しても、きちんと見てもらうことはまず不可能です。調停委員も、基本的には書面では無く本人の口から聞きたいと思っています。

   また、調停委員は、あなたの気持ちや感情よりも、まずは事実経過を知りたがる傾向があります。しかし、口頭でこれまでの事実の経緯を話していると、あっという間に30分が過ぎてしまいますし、調停委員にきっちりと伝わるとは限りません。

   そこで、感情面や気持ちは削除して、これまでの事実経過を時系列で記載した書面を、事前に提出するか、調停期日に持参し、それを見せながら、これまでの事実経過を説明することはとても有用です。

   なお、書面の字が小さすぎたり、量が多すぎたりすると、逆に分かりづらくなりますので、できればA4の紙1枚(多くても2枚)くらいがよいでしょう。

 

   調停委員とケンカしない。ただし、譲れない線はもっておく

   調停委員も人間ですから、中立とは言え、調停の進め方に差が出てくることがあります。当然ながら、調停委員とケンカするよりは、調停委員に共感してもらえた方が、こちらの話を理解してくれますし、こちらの主張に近い形でまとめようと動いてくれる可能性が高まります。

   特に、調停の序盤段階では、「私はそんなにやっかいなことを言っているわけではありませんよ。やっかいなのは相手なんですよ」ということをわかってもらうため、できる限り調停委員と言い争いなどをせず、好印象を与えるように努力した方がよいでしょう。

 

   もっとも、調停委員は、話をまとめるのが仕事ですので、調停が膠着状態になると、説得のしやすい方、つまり、話のわかってくれそうな方、頑固で無い方を説得しようとしてくる場合があります。そのようなときにまで、調停委員とケンカをしてはダメだと考えすぎると、結局こちらが条件面で折れてしまうことも少なくありません。

   ですので、条件面については、「どんなことがあってもこれ以上(以下)は譲れない」という線をきっちりともっておき、調停の中盤・終盤段階になって、調停委員から説得をされたときでも、「この線は譲れません」という意思は(たとえ調停委員が不機嫌になろうとも)、はっきりと示しましょう。

 

   調停委員が常に正しいとは限らない

   調停委員は、法律の専門家とは限りません。ですので、調停委員が話す相場や裁判の見通しは、必ずしも正しいとは限りません。

   また、話をまとめるのが仕事のため、たとえば、慰謝料の本来の相場が200万円であっても、妻が200万円を請求し、夫が100万円しか払えないと言っているならば、間を取って150万円が妥当だ、と言ってくることもあります。

   ですので、調停委員の言っていることが全て正しいとは思わず、疑問があれば、次回調停までの間に、弁護士に相談に行くことをお勧めします。

 

   焦って合意をせず、弁護士相談を活用

   調停は、当事者双方が合意をし、裁判官がその意思を確認するという成立手続がなされるまでは、何ら法的な拘束力などはありません。他方で、いったん成立すると、基本的には撤回や変更が困難になります。

   調停委員が、早く話をまとめたいことから、「もうこの金額でいいでしょ。ここでもう決断して終わらせたら。」と強く言ってくることがよくありますが、実はその金額は正当な金額よりも低かった(または高かった)ということもありえます。しかし、一度そこで妥協しますと、安易に変更は不可能です。

   そういうときには、「いったん持ち帰って、弁護士さんに相談して、次回返答します。」と言えばよいでしょう。

   草津駅前法律事務所では、そのような調停の期日間のアドバイスやサポートも可能です。

 

調停委員が相手にばかり有利、自分に不利は当たり前

   現在調停中で、当事務所に相談にお見えになる方の9割は、「調停委員が相手寄りだ。私の主張には納得してくれない。」とおっしゃいます。それは事実です。調停委員が、あなたの味方になってくれたり、あなたに積極的に賛同してくれることはまずありません。

 

   なぜかというと、調停委員は話をまとめるのが仕事だからです。たとえば、以下の例で考えてみましょう。

   Aさん「こんなに被害を受けた。慰謝料300万円支払え」

   Bさん「Aさんだって非がある。100万円でいいはずだ」

   このようなとき、調停委員が、Aさんに「そうですね。あなたはかわいそうだ。300万円では足りない!」と言い、Bさんには「そうですね、Aさんにも非がありますね。100万円かそれ以下でいいでしょう」なんて言っていると、どんどん差が開いて、話がまとまりません。

   話をまとめようとするならば、調停委員としては、Aさんには「そうは言っても、あなたにも非がないとは言えないし、300万円は高い。200万円でいいのでは」と言い、Bさんには「Aさんはひどく苦しんでいる。100万円では低すぎる。200万円くらいは払った方がいいのでは」と言うのが普通でしょう。

   特に、話をまとめようと真面目に職務に取り組む調停委員ほど、このような傾向が強いのです。つまり、Aさんも、Bさんも、「調停委員は相手寄りだ」と感じることになるんですね。

 

   ですので、調停委員が相手寄りだと言って、悲観する必要はありません。本来の正当な相場について、弁護士に相談をしてきっちりと知識を持ち、また、自分の譲れない線を明確にした上で調停に臨むことが、とても重要でしょう。

調停申し立て時のポイント

   調停の申し立て時のポイントをご説明します。

   別居をしてから申し立て

   調停制度の最大のメリットは、相手と直接顔を合わせずに済むことです。ところが、相手と同居しているのに調停を申し立てても、まず調停申立書が届いた時点で「なんじゃこれは!」とケンカになりますし、「こんなん知らん!」と言われたり、調停期日から帰ってもまたケンカとなってしまい、話がうまく進まないことが多いです。

   調停をするのであれば、別居をしてから申し立てをすることを強くお勧めします。そもそも離婚調停の申立書には、別居開始の時期の記載欄があり、別居をしていることを前提としている制度ということすら言えます。(ただし、同居中でも申立てはできます)

   事前に相手に言わなくてよい

   調停を申し立てることを、わざわざ相手に事前に言う必要は特にありません。相手に事前に言うと、「そんなん、俺は無視するからな!」と言われるのがオチです。何も言わずに、いきなり届くと、相手には相当プレッシャーを与えることができます。

   いきなり裁判所から呼び出し状が届いて、怒りのメールや電話が来るかもしれませんが、そのときには、「調停でしかお話ししません。言い分があれば調停でどうぞ」と言って、相手にしないという対応でよいでしょう。

 実際のところ、調停自体を無視する人は、それほど多くありません。

   婚費調停を同時に申し立てる

   離婚調停を申し立てる際に、既に別居していて、生活費がきっちりと決まっていないのであれば、是非婚姻費用分担調停(婚費調停)も同時に申し立ててください。婚費調停とは、生活費の額を決める調停です。別居中、夫婦の収入に差がある場合には、収入の多い方(夫)は婚費を支払う義務があります。実はこの婚費は、離婚後の養育費よりも額が多いのです。

   夫が離婚を拒否するようなケースでは、婚費を請求することによって、経済的な面で夫としては離婚をした方がよいという気持ちに傾くことも多々あります。

   離婚調停と同時に申し立てをすれば、印紙代1200円がプラスになりますが、同時に進行してくれますし、戸籍謄本などの書類も1通でOKです。

調停を申し立てられた際のポイント

   突然裁判所から調停の書面が届いたという方もいるでしょう。ここでは、調停を申し立てられた場合のポイントを説明します。

   届いた文書によく目を通す

   まず、裁判所から届いた文書に、「○○調停申立事件」という事件名が載っていますので、確認します。離婚や夫婦関係調整と書かれていれば離婚問題のことですし、婚姻費用分担と書かれていれば、別居中の生活費の調停であることがわかります。

   また、「申立の趣旨」というところには、相手が何を求めているのか、「申立の理由」や「申立の動機」というところには、相手がなぜ調停を申し立ててきたのかが簡易に記載されていますので、確認しましょう。

   調停期日には出席する

   調停期日に出席をしないと、調停委員は相手の話だけを聞くことになります。もちろん、それだけで何かが勝手に決まることはありませんが、調停が不成立になると、審判や裁判に移行してしまい、話し合いの機会が無くなってしまいます。

   ですので、調停にはあなた自身のためにも出席をした方がよいでしょう。

   どうしても、第1回期日に仕事などの都合で出席ができない場合には、呼び出し状に記載されている担当書記官に、事前に電話をしておくとよいでしょう。第2回目の期日の予定を教えてくれることもあります。

   なお、調停期日の出席に不安がある場合には、弁護士に事前に相談をしておくとよいでしょう。

   必要に応じて主張書面を出しておく

   調停は、申立人側の話を聞くところからスタートします。有利不利は無いとは言え、どうしても、調停委員の頭に、まず最初に聞いた話が残りがちです。そこで、調停申立書の内容に強く反論したい事項があったり、どうしても先に調停委員に伝えておくべきこと(相手の暴力や浮気・不倫など)があれば、主張書面という形で、簡単な書面を事前に出しておくとよいでしょう。

   このときも、できるだけ感情面は排除して、事実を伝えるというスタンスの方がよいでしょう。また、調停委員は調停期日直前にしか裁判所に来ませんので、量はできるだけ少なくコンパクトにしましょう。

離婚調停を有利に進めるためのQ&A

調停委員が「審判になっても結論は変わらないよ」と言ってきますが、信じてよいですか?

   調停委員は、弁護士や裁判官などの法律の専門家ではないことが多いです。一応の研修は受けているものの、審判や裁判を実際に経験していないので、審判や裁判になった際の見通しは不正確であることもあります。

   また、調停委員は話をまとめるのが仕事であるため、申立人(または相手方)の要求を抑える形での見通しを言ってくることも多いです。

   より正確な見通しを知りたいときには、次回調停期日までの間に、弁護士に相談をされることをお勧めします。

調停委員が私の話を受け入れてくれず、相手の話ばかりが通っている気がします。

   そもそも、調停委員は話をまとめるのが仕事であるため、当事者双方の主張が歩み寄るように、お互いの主張を押さえる傾向があります。

   たとえば、妻が養育費10万円を、夫が養育費4万円を主張している場合、調停委員は妻に対しては「10万円なんて高すぎる。もっと現実的なラインを考えないと」と話し、夫に対しては「4万円なんて主張は安すぎて通らないよ」と話すことが多いのです。つまり、夫も妻も、「自分の主張が全然通らない。調停委員は相手寄りだ」と感じることが多い、というように思っておきましょう。

   なお、あまりにあなたの主張を聞き入れない場合、もしかしたら法律上あなたの主張は認められないような内容なのかもしれませんので、一度弁護士に相談をしてみた方がよいかもしれません。

私の話を聞く時間よりも、相手の話を聞く時間の方がずっと長いです。

   調停委員が相手の話を聞く時間が長いという場合、その理由の大半は、

①相手が話し下手で聞き取りに時間がかかる。

②相手の主張が法律上の妥当なラインとはいえず、調停委員が説得に時間を要している。

のどちらかであることが多いです。

   つまり、相手が話している時間が長く、あなたが話をしている時間が短い場合、調停委員はあなたの話はすぐに理解でき、また、あなたの主張内容は妥当なので説得する必要が少ない、と感じているケースが多いのです。したがって、相手の話をしている時間が長いからと言って、あなたが不利になるという可能性は少なく、むしろ相手が「やっかい」である可能性が高いと思ってよいのではないかと思います。

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