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夫婦間に、未成年の子どもがいる場合、離婚の際にどちらか一方を親権者としなければなりません。
そもそも親権とは、子どもに代わって財産を管理したり契約を締結したりする財産管理権と、子どもの身の回りを世話をする監護権の総称です。実際に、親権者として子どもを育てていく身からすれば、権利というよりも、責任や義務の面も多々あるでしょう。
親権者は、子どもの面倒を見て、学校などの対外的には子どもの保護者となり、賃貸マンションや携帯電話の契約などには親権者として契約を締結します。また、子どもにかかる費用は、原則として、親権者が負担をしていかなくてはなりません。
他方で、非親権者も、親であることは変わりありませんから、非親権者と子どもとの間の相続権はそのままです。また、扶養義務も存続します。加えて、非親権者も、子どもの福祉に反しない限り、子どもと面会交流する権利があるとされています。
なお、親権の中から監護権だけを切り離し、親権者は父だが、監護権は母、と分けることも一応可能ですが、実際にはあまり行われておりません。
親権は、まず、夫婦間で協議(話し合い)ができるのであれば、協議の上決定します。その際には、下記に記載している、裁判所の決定基準などを参考にすればよいでしょう。
協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、中立な調停委員に間に入ってもらって、解決を図ることになります。(離婚調停の有利な進め方についてはこちら)
調停でも決まらない場合には、通常は、離婚訴訟を提起して、その中で裁判所に判断してもらうことになります。(審判で決めるという方法もありますが、実際にはあまり利用されていません)
家庭裁判所が、親権を決定する場合には、家庭裁判所調査官という専門の職員が、家庭訪問をしたり、子どもと面談をするなどの調査をした上で決定をすることが多いです。
家庭裁判所は、様々な要素を考慮して、親権を決定します。一つの要素で決まるわけではありません。
たとえば、下の表をご覧ください。
上の図は、家庭裁判所の判断基準をイメージ化した一例です。ピンク色は母親の要素、紺色は父親の要素です。これらのグラフの全体として、ピンク色のと紺色のどちらが多いかで、親権が決まるというイメージです。
たとえば、⑥の経済力で見ると、父親の方が母親より収入が多いため、父の割合が多いですが、そもそも経済力のバー自体が小さいため、全体としてはあまり影響がありません。他方で、①の現在の監護状況は非常にバーが大きいため、全体に大きな影響を及ぼしています。
実際には、家庭裁判所は、もっとたくさんの要素を考慮している可能性がありますし、バーの長さも子どもの年齢や家庭状況によって異なります。
以下に、上の図で挙げた代表的な要素について説明をします。
今現在、子どもがどちらの元で育っているかです。特に子どもが小さいほど、身の回りの世話(炊事・洗濯・掃除)をどちらがしているかが重視されます。
非常に重要な要素です。父親側に子どもを取られてしまっている場合には、この要素が定着する前に、速やかに弁護士に相談するべきです。
①と同様の要素です。これまでに、子どもの身の回りの世話などを、母親と父親のどちらが中心となってやってきたのかがポイントです。
①に並ぶ重要な要素です。
子どもが、母親と父親のどちらの元にいたいと思っているかというものです。家庭裁判所調査官が、必要に応じて、家庭訪問や面談をします。
子どもが中学校入学後は、この要素がとても重視されます。他方で、子どもが小さいほど、この要素はあまり重視されません。
離婚後にどのような住居で子どもと住むのかという要素です。子どもが転校・引越しをしなければならないのかがポイントです。
それほど重要な要素ではありませんが、たとえば子どもが中高一貫校なのに転校を要するなどの場合には、考慮される要素となるでしょう。
祖父や祖母など、子育てを手伝ってくれる存在が近くにいるかどうかという要素です。介護を要する親がいる等の場合には、補助者としてのプラス要素にはなりにくいでしょう。
第一次的な養育者はあくまで親本人ですから、この要素は、①や②よりは小さい要素と言えます。
子どもを育てていくにあたっての、親としての経済力です。実家暮らしで祖父母からの金銭的援助がある場合にはそれも含まれます。
基本的には、経済力に差がある場合、養育費で差を縮めようというのが裁判所の考えであり、あまり重要な要素ではありません。
不貞行為や暴力などが原因で離婚した場合、その原因を作った方は、親権に不利に働く可能性があります。
離婚原因や有責性は、どちらかというと離婚するかしないかや、慰謝料の問題であるので、親権にあたってはそれほど重要な要素にはならない可能性があります。
母親であるというだけで、母に有利に働く要素です。ただ、父親であっても、育児等により母性があると評価されることもあると考えられます。
特に、未就学児(6歳未満)の場合には、重要視される要素です。乳児などの場合には、さらに重要視されやすいでしょう。
親権者となる者が、非親権者と子どもが会うことを許しているかどうかです。
たとえば、母親が、父と子の面会を理由無く拒絶していると、母親は親権争いに不利に働きます。
近年重要視されるようになってきた要素です。ただし、面会拒否に正当な理由(子に対する暴力など)があれば、拒否自体が不利にはならないと考えられます。
きょうだいがバラバラになってしまわないかどうかです。
たとえば、父親は兄だけの親権を希望し、母親は兄と妹2人の親権を希望していれば、母親に有利な要素となります。
特にまだ子どもが小さいうちは、重要な要素となります。
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