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離婚の流れ

方向性をきっちりと決めましょう

「離婚を考えているけど、どうすればいいかわからない…」

「相手に離婚を切り出しても、無視されて話が進まない…」

「配偶者が離婚に応じてくれない…」

 

このような悩みはありませんか? 離婚は結婚の10倍以上労力がいると言われています。行き当たりばったりではなく、適切な知識を身につけた上で、離婚に向けての方向性を決めることが重要です。

離婚の3つの種類

離婚には、主として、「協議離婚」、「調停離婚」、「裁判離婚」の3つの種類があります。まずは協議離婚を試み、協議が無理であれば調停離婚、調停離婚が不成立となればあとは裁判離婚をしていくことになります。

協議離婚

夫・妻が離婚届に署名押印し、役場に提出する形の離婚です。少なくとも、離婚の意思と、子どもの親権者について、夫婦の意思が一致しなければなりません。

 

養育費や財産分与などについては、決まっていなくても離婚届を出すことは可能です。養育費等については、別途公正証書を作る方法があります。

調停離婚

家庭裁判所に申立てをし、中立な調停委員が間に入って話し合いを進める手続です。

 

調停で話がまとまれば、その内容を、裁判所が公的な書面(調停調書)にしてくれます。

 

調停について詳しくは、「離婚調停の有利な進め方」のページをご覧ください。

裁判離婚

調停が不成立になった場合、離婚をするには、裁判をしていくことになります。

 

離婚裁判では、法的な離婚原因の有無や、親権者・財産分与などについて判断をします。

 

判決には強制力があり、相手が離婚を拒否していても、離婚を認める判決が出れば、離婚ができます。

協議離婚で解決する場合の流れ

ここでは、離婚を考えてから、協議離婚で解決するまでの流れの一つのパターンをご説明します。

離婚の話を相手に切り出す

切り出すタイミングを考えましょう

   まずは、相手に対して、離婚の話を切り出さなくては話が始まりません。

 

   ただし、離婚を切り出した際に、暴力を振るわれたり、激しい言い争いになるようなケースや、切り出す勇気が無い場合には、別居を先行させて、別居後に調停をするという方法もあります(このケースはこちら)。

 

   話を切り出す際には、念のため、携帯やボイスレコーダーを隠し持って録音しておいた方がよいでしょう。また、切り出す前に、離婚の条件や進め方について、弁護士に相談をしておくというのも一つの方法です。

親族を交えての話し合い

両親にはできるだけ相談しましょう

   離婚の条件(詳しくはこちら)について、夫婦間ではなかなか話が進まないとか、妻が離婚を切り出しても、相手がまともに話を聞いてくれないというケースは少なくありません。

 

   その場合、可能であれば、外堀を埋めるため、双方の親を交えて話をしていくという方法が考えられます。親や親戚が関わることにより、あなたの離婚意思が固いことが夫に伝わりやすいというメリットや、2人だけの時よりも感情的になりにくいというメリットがあります。

 

   また、離婚後も、お子さんのサポートなど、両親の助けが必要なことがありますので、できるだけ相談をしておく方が望ましいでしょう。

   なお、夫婦でも話ができず、親族を交えても話が困難な場合には、別居や調停離婚を検討することになります(そのケースはこちら)。

公正証書作成

養育費を決めた場合は、公正証書を作成しましょう

   離婚の話がまとまれば、協議離婚は成立となります。離婚の意思がまとまり、未成年の子の親権者も決まれば、離婚届を出すことは可能です。

 

   しかし、財産分与・養育費・慰謝料・年金分割・子の面会交流などについて決めた場合には、後でトラブルとならないように、公証役場(所在地はこちら)に連絡をして、公正証書を作成してもらうことをお勧めします。

 

   公正証書の作成には、配偶者の協力が必要ですが、作成することにより、相手が約束をしたお金を支払わない場合には、強制執行(差押え)の手続をとることができます。公正証書が無ければ、たとえ合意書を交わしても、直ちに強制執行の手続をとることはできません。

離婚届の提出(離婚成立)

離婚届以外の手続も忘れずにしましょう

   離婚届を役所に提出すれば、離婚成立となります。公正証書を作ってもらったその足で離婚届を出しに行く形が多いですが、離婚届提出後に公正証書を作成しても構いません。

 

   離婚後も、旧姓に戻らない場合には、離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。役場の窓口で離婚届を提出する際に、確認してもらえることがほとんどです。

 

   また、離婚後、子どもの親権者となっても、子どもの戸籍は父親の戸籍に入ったままとなります。戸籍を母親の戸籍に移す場合には、家庭裁判所に、「子の氏の変更許可申請」をする必要があります。

   旧姓に戻った場合には、運転免許証や、銀行口座などの名称等の変更の手続きが必要です。

離婚調停・裁判となる場合の流れ

   ここでは、離婚のための協議を夫とするのが難しかったり、協議がうまくいかなかった場合の流れについてご説明します。

別居の検討・実行

別居が離婚への近道となる場合があります

配偶者との間で離婚の話ができそうにない、暴力の可能性がある、離婚の話をしたが進まないという場合には、離婚を前提とした別居を検討することをお勧めします

 

別居をすることにより、STEP2の離婚調停が効果的に行えますし、相手と顔を合わせずに済むので、精神的にも負担が軽くなります。また、離婚に応じない夫に対して、プレッシャーを与えることにもなります。また、配偶者と長期間別居をしていることが、法的な離婚理由として認められる可能性があります。

別居後の生活費については、婚姻費用分担調停を申し立てれば、家庭裁判所が決めてくれます。

 

なお、相手が別居に了承しない、または、別居のことを言うと逆上するなどの事情がある場合には、相手のいない間に別居を強行することもやむを得ない場合があるでしょう。もっとも、そのことが今後の離婚において不利になる可能性もありますので、別居にあたって不安があれば、弁護士に相談をされた方がよいでしょう。

草津駅前法律事務所では、初回相談は1時間無料となっております。

離婚調停申立て

夫と会わずに進めることも可能です

   家庭裁判所に離婚調停を申し立てると、家庭裁判所から配偶者に対して、調停期日の呼出状が送付されます。調停期日の際には、呼出時間や待合室はバラバラにされますので、原則として、配偶者と会うことなく手続を進めることができます。

   調停の内容の詳細や、調停を有利に進める方法については、こちらのページをご覧ください。

 

   調停の申立費用は印紙代1200円と切手代程度です。郵送でも申し立てることができますし、弁護士を代理人として正式に依頼しなくても利用することが十分可能です。

   なお、別居後に夫から生活費が支払われていない場合には、離婚調停と同時に、婚姻費用(生活費)分担調停を申し立てますと、生活費のことについても話を進めてもらえます。

 

   調停で話がまとまれば、家庭裁判所が、調停調書と言って、公正証書のように強制力をもった書面を作成してくれます。調停調書に、調停離婚することが記載されていれば、離婚届に相手の署名は不要です。

   調停期日は、1回で話がまとまらなければ、おおよそ1か月半に1回くらいのペースで、2回目、3回目と続きます。話がまとまる見込みが全く無ければ、調停は不成立となり、あとはSTEP3の離婚訴訟を検討しなければなりません。

離婚訴訟(裁判)の提起

法律上の離婚原因の有無がポイントです

   調停が不成立になった場合には、相手が離婚に応じない以上、離婚裁判で勝訴判決を得なければ、離婚をすることができません。

 

   相手が離婚を拒否している場合に、裁判で離婚を認めてもらうには、法律上の離婚原因が存在しなければなりません

   法律上の離婚原因は、民法770条1項に記載されていますが、実際に裁判で多いのは、「相手の暴力」、「相手の浮気(不貞行為)」、「長期間の別居」です。

   裁判は、原則として書面を中心に進んでいきます。相手が暴力や浮気を否定した場合には、証拠によって立証をする必要があります。

 

   離婚裁判については、法律上の主張や立証が必要になりますから、ご自身で進めるのではなく、弁護士に依頼をされた方がよいでしょう。

 

   離婚を認める勝訴判決が出た場合には、判決には強制力がありますので、原告(妻)側が一方的に離婚届を提出することができます。被告(夫)の署名押印は必要ありません。

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弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

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