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相手が浮気や不倫を否定してきた場合に、裁判等で慰謝料を請求するためには、証拠が必要となってきます。
では、どのようなものが、浮気や不倫の証拠と言えるのでしょうか?
証拠については、「なる」・「ならない」で考えてはいけません。
民事事件や家事事件においては、どのようなものであっても、原則として証拠になります。ただ、決定的な証拠なのか、それともどうでもよい証拠なのか、つまり、「強い」証拠か、「弱い」証拠かが問題なのです。
たとえば、平日の昼間にスーツ姿で夫が女性と街中を歩いている写真があったとしましょう。これも、浮気の証拠として裁判の際に提出することは可能です。しかし、おそらく夫は、「ただの仕事仲間と歩いていただけだ」と反論するでしょうし、裁判官もその反論には一応合理性があると考えるでしょう。ですので、証拠としては極めて弱い証拠ということになります。
他方で、夫が女性とラブホテルから出てきた写真であれば、夫がまともな反論はできないでしょう。たとえ、夫が「ホテル内でおしゃべりしてただけだ」などと反論しても、ラブホテルですから、そのような反論を裁判官が信じるとは思えません。このような証拠は「強い」証拠となります。
また、弱い証拠であっても、複数の証拠が集まれば、強い証拠となりえることもあります。
以下、浮気や不倫の証拠としてよく出てくるものを挙げます。もっとも、証拠の取得方法によっては、プライバシー侵害等の問題が発生することがありますので、そのあたりは弁護士に相談した方がよいでしょう。
・ラブホテルから異性と出てくる写真。
・異性の家から朝方に出てくる写真。
・ホテルや旅館で2人で泊まっていたことがわかる写真や領収証。
・「愛してる」とか、「気持ちよかった」など、性行為や男女交際を窺わせる手紙やメール。
・捨ててあった使用済みコンドーム。
・ラブホテルの会員カード。
・GPSによる行動記録(仕事帰りに異性の家に寄った、ホテルによったなど)。
・探偵による調査報告書。
・不倫等を認める発言を録音したもの。
・不倫相手の自白。
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