滋賀県で離婚・親権・養育費・財産分与・慰謝料に強い弁護士に無料相談するなら
離婚理由として、実際問題として非常に多いのは、性格の不一致ではないでしょうか。もっとも、不貞行為(不倫)や暴力(DV)と異なり、性格の不一致だけでも離婚はできるのでしょうか?
結論から言えば、離婚理由が性格の不一致だけですと、相手が一切離婚を拒否し続けた場合には、直ちには離婚ができない可能性が高いです。
そもそも、双方が話し合った上で離婚届にサインをする、いわゆる協議離婚においては、特に離婚理由は何でも構いません。また、協議ができない・まとまらない場合に家庭裁判所に申立てをする、離婚調停についても、特に離婚理由が限定されているわけではなく、性格の不一致を理由として離婚調停を申し立てている人もたくさんいます。
しかし、調停においても相手が離婚を拒否し続けた場合、離婚訴訟を提起しなければ、離婚をすることができません。そして、離婚訴訟においては、法定の離婚原因が無ければ、一方が離婚を拒否している場合には離婚を認めてもらえません。
この、法定の離婚原因のうち、実際に代表的なものとしては、配偶者の不貞行為(不倫)、暴力、長期間の別居などがあるのですが、性格の不一致だけでは、いくら不一致が大きくても、なかなか法定の離婚原因があるとは認められないのです。
理屈としては以上のとおりですが、では、性格の不一致が理由で離婚をしたいのに、相手が拒否している場合には、どのようにすればよいのでしょうか?
このような場合、まずは別居を検討することです。冷却期間を置きたいなど、理由は何でもよいでしょう。別居をすることで、離婚調停の申立てがスムーズにできたり、長期間の別居という事実が離婚原因となってきます。
そして、別居後に、離婚調停を申し立てます。離婚調停自体は、離婚理由が何であっても申立てができますし、申し立てることによって離婚に不利に働くということはまずありません。
ただし、相手が別居も拒否しているようなケースでは、慎重に進めていく必要があります。滋賀県の草津駅前法律事務所では、そのようなケースに関するアドバイスも行っていますので、どうぞご相談ください。
滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)
(滋賀の弁護士による離婚相談/草津駅前法律事務所)
このサイトを運営する、草津駅前法律事務所のメインホームページ。
このサイトを運営する、草津駅前法律事務所のメインホームページ。
交通事故被害に関するホームページ。
相談担当弁護士によるブログ。