滋賀県で離婚・親権・養育費・財産分与・慰謝料に強い弁護士に無料相談するなら
離婚相談にお見えになる方の中に、よく、「性格の不一致では離婚原因になりませんか?」というような質問をしてくる方がいらっしゃいます。そもそも、離婚原因って必要なのでしょうか?
まず、双方が離婚届にサインをして役所に提出する、「協議離婚」の場合には、離婚の原因は何でも構いません。極端な話ですが、理由がなく離婚しても構わないのです。
また、家庭裁判所の調停離婚の際にも、必ず離婚の原因が必要なわけではありません。家庭裁判所の離婚調停申立て用紙には、離婚の動機(きっかけ)に丸をつける欄がありますが、性格の不一致なども挙げられており、どの理由でないとダメということはありません。
もっとも、相手が離婚を拒否していて、調停でも話がまとまらず、離婚訴訟(裁判)になった場合には話は別です。(協議離婚・調停離婚・裁判離婚の区別等はこちらのページ)
一方が離婚を拒否しているにもかかわらず、裁判(判決)で離婚を認めてもらうためには、民法に規定されている「離婚原因」が必要となります。民法770条1項には、以下のように規定されています。
1 配偶者に不貞な行為があったとき。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
法律では、上記のように規定されていますが、実際問題として、裁判で実質的に離婚原因とされることが多いのは、
① 配偶者の不貞行為
② 配偶者の暴力
③ 長期間の別居
の3つです。上記の3つが争点となることが多いです。
したがって、結論としては、
・離婚原因が必要となるのは裁判となった場合。
・配偶者の不貞行為や暴力、長期間の別居があれば、法律上の離婚原因と認められやすい(ただし、相手が不貞行為や暴力を否定をしている場合には証拠が必要)。
といえるでしょう。
滋賀県の草津駅前法律事務所では、離婚原因の有無や、裁判で離婚ができるかどうかの見込みなどについても、アドバイスさせて頂くことが可能です。
滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)
(滋賀の弁護士による離婚相談/草津駅前法律事務所)
このサイトを運営する、草津駅前法律事務所のメインホームページ。
交通事故被害に関するホームページ。
事業者・会社の破産のホームページ。
相談担当弁護士によるブログ。