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離婚原因とは何か?

「離婚原因」とは何ですか?絶対に必要ですか?

離婚訴訟において必要となるもので、配偶者の不貞行為・暴力、長期間の別居などが代表的なものです。

   離婚相談にお見えになる方の中に、よく、「性格の不一致では離婚原因になりませんか?」というような質問をしてくる方がいらっしゃいます。そもそも、離婚原因って必要なのでしょうか?

 

   まず、双方が離婚届にサインをして役所に提出する、「協議離婚」の場合には、離婚の原因は何でも構いません。極端な話ですが、理由がなく離婚しても構わないのです。

   また、家庭裁判所の調停離婚の際にも、必ず離婚の原因が必要なわけではありません。家庭裁判所の離婚調停申立て用紙には、離婚の動機(きっかけ)に丸をつける欄がありますが、性格の不一致なども挙げられており、どの理由でないとダメということはありません。

 

   もっとも、相手が離婚を拒否していて、調停でも話がまとまらず、離婚訴訟(裁判)になった場合には話は別です。(協議離婚・調停離婚・裁判離婚の区別等はこちらのページ

   一方が離婚を拒否しているにもかかわらず、裁判(判決)で離婚を認めてもらうためには、民法に規定されている「離婚原因」が必要となります。民法770条1項には、以下のように規定されています。

 

   1   配偶者に不貞な行為があったとき。

   2   配偶者から悪意で遺棄されたとき。

   3   配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

   4   配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

   5   その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 

   法律では、上記のように規定されていますが、実際問題として、裁判で実質的に離婚原因とされることが多いのは、

   ①   配偶者の不貞行為

   ②   配偶者の暴力

   ③   長期間の別居

の3つです。上記の3つが争点となることが多いです。

 

   したがって、結論としては、

・離婚原因が必要となるのは裁判となった場合。

・配偶者の不貞行為や暴力、長期間の別居があれば、法律上の離婚原因と認められやすい(ただし、相手が不貞行為や暴力を否定をしている場合には証拠が必要)。

といえるでしょう。

 

   滋賀県の草津駅前法律事務所では、離婚原因の有無や、裁判で離婚ができるかどうかの見込みなどについても、アドバイスさせて頂くことが可能です。 

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