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家庭裁判所で離婚調停が始まった場合、最終解決まで、だいたい調停は何回くらい行われるものなのでしょうか? また、長引くのはどのようなケースなのでしょうか?
調停の終了事由としては、通常は以下の3つが考えられます。
①調停成立(双方の話がまとまる)
②調停不成立(話がまとまらず打ち切りとなる)
③調停取下げ(申立人が調停を自ら取りやめる)
上記のうち、①調停成立は話がまとまった時点で、②調停不成立は調停委員がこれ以上調停を続けても話がまとまらないと判断した時点でそうなるため、「何回で終わる」と決まっているわけではありません。
ただ、一般的には、双方の主張に争いがある事例の場合には、おおむね3回~8回程度で成立または不成立となることが多いように思われます。
調停が長引くことが多いケースとしては、
Ⅰ 親権を激しく争っている場合
→調査官の調査が入るため、時間がかかる。
Ⅱ 面会交流が激しく争われている場合
→調査官の調査や、試行面会などが行われるため、時間がかかる。
Ⅲ 財産分与の対象財産が多い場合
→財産の開示や、それぞれの評価などに時間がかかる。
などが挙げられます。場合によっては、調停が10回以上続くこともあります。
他方で、離婚するかしないかで対立していたり、不貞行為の有無について激しく争いがあるようなケースでは、調停での話し合いが困難であるため、むしろ調停1回目とか2回目で不成立となることも珍しくありません。そのような事例については、裁判で決着をつけることになります。
ちなみに、調停期日は、おおむね1か月~2か月に1回のペースで開催されることが多いため、争いのある事案については、調停終了まで半年~1年程度かかることが珍しくありません。
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