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離婚にあたり、子どもと非監護者との間の面会交流について、何らかの取決めをして実施してきたけれども、子どもが「会いたくない」と言い出した場合、面会交流を中止できるのでしょうか?
まず、一般的に、お子さんが未就学児(小学校入学前)の場合、お子さんの「会いたくない」という意思表示は感情の起伏による一時的なものであったり、または、実際に育てている親=監護者の影響を受けていることが多いです。実際にそのような発言をしていても、非監護者と面会をして、一緒に遊んで楽しかったりすると、会いたくないという感情がなくなるケースもよくあります。
したがって、お子さんが未就学児の場合には、非監護者が虐待など不適切な行為ををするケースでない限りは、監護者としても子どもが気持ちよく面会交流に臨めるよう、精神的に支えてあげることが重要かと思います。
実際に、この年齢で子どもが「会いたくない」と言っているとして面会を拒否し、家庭裁判所の面会交流調停となった場合、非監護者が不適切な行為をしてない限りは、裁判所も面会を実施する方向で判断をすることがほとんどだと思われます。
他方で、お子さんが中学生以降であれば、面会交流にあたりお子さんの意思が重視されます。ただ、監護者が「子が会いたくないと言っている」と言っても、「親が言わせているだけだ」と言って信用しない非監護者もいますので、どのように伝えるべきかはお子さんともよく相談をされた方がよいでしょう。
仮にどうしても非監護者が納得しない場合や、調停や審判で面会を定める書面があるような場合には、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てて、「面会を中止する」ことを求めていってもよいでしょう。中学生以降であれば、お子さんの意思が重視される可能性は高いですが、裁判所としては親子の断絶がないように、たとえば写真やビデオを定期的に送るとか、学校行事の観覧を認めるなど、代替的な提案をしてくることもあります。
お子さんが小学生くらいのときが、一番判断が難しいところです。
まずは、お子さんからよく話を聞いて、なぜ会いたくないのか真意と原因を把握しましょう。その上で、第三者が聞いた場合でも納得がいくと思われるような状況であれば、先ほど述べたように家庭裁判所に面会交流(中止)の調停を申し立てることが考えられます。
調停においては、家庭裁判所調査官という、児童心理学などを勉強した専門の方が、お子さんと面談をするなどしてお子さんの状況や心理を判断し、その上で面会のあり方について検討していくことになります。
なお、いずれの場合でも、面会交流の内容について定めた調停調書や審判書などがある場合、勝手に中止をしますと、相手から強制執行(間接強制)の申し立てや、慰謝料請求をされるリスクがありますので、事前に弁護士に相談に行かれることをお勧めします。
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