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離婚時の財産分与とは、結婚してから離婚(別居)するまでの間に形成された共有財産について、離婚に伴って夫婦間で分ける制度です。
どのような配分で分けるかですが、まず、夫婦間で協議がまとまった場合には、どのような割合で分けても構いません。ただ、財産がある程度多額な場合で、一方にのみ非常に多く分けられた場合には、例外的に贈与税が課せられる可能性があるので、その点はご留意ください。
他方で、家庭裁判所における調停や審判・裁判となった場合、財産分与の割合は原則として1:1です(2分の1ルール)。
実際には、夫が会社員で、妻が専業主婦の場合、預金等は全て夫の収入によるものかもしれません。そのような場合でも、妻は主婦として家庭に貢献したとして、財産分与の割合は1:1となります。まれに、「妻は家事をほとんどしていない」というような主張が夫側からされることがありますが、財産分与の割合がそのような理由で変更されることはほぼないと考えた方がよいでしょう。
例外的に、共有財産が通常の夫婦に比較して多額にあり、そのほとんどが一方の当事者の特殊な技能や才覚に基づくものである場合には、財産分与の割合が1:1から修正されるケースがあります(福岡高裁昭和44年12月24日など)。
典型例としては、夫婦の一方が医師であり、開業して多額の財産を形成した場合や、夫婦の一方が会社の創業社長であり、会社株式が多額に存在する場合などが挙げられます。
ただ、そのような場合でも、近時の傾向としては、2分の1ルールが極端に修正されるわけではなく、せいぜい6:4程度などとされるケースが多いようです。
なお、財産分与の対象となる「共有財産」には、独身時代から持っている財産や、親からの相続によって取得した財産は含まれません。
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