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配偶者と別居後に、配偶者に不倫相手がいることが判明した場合、配偶者に対して慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
婚姻関係が破綻していると慰謝料は請求できない
配偶者が不貞行為をしていたとしても、婚姻関係が既に破綻しているという場合には、慰謝料は認められません。
たとえば、既に離婚調停を申し立てていたとか、離婚協議で双方が離婚に合意していたなどの事情があれば、婚姻関係が破綻していた可能性が高く、慰謝料が認められない可能性が出てきます。
婚姻関係の破綻はそう簡単には認められない
ただし、法律的には、「婚姻関係の破綻」は一般の方が思っているほど簡単には認められません。
たとえば、別居はしていてもまだ離婚は決まっていないような場合や、ただ単に相手が一方的に出て行って離婚を求めてきていただけのような場合には、婚姻関係の破綻は認められず、慰謝料請求が認められる可能性が高くなります。
慰謝料額が低くなる可能性はある
婚姻関係の破綻が認められず、慰謝料請求ができるとしても、同居していて良好な夫婦関係であったにもかかわらず離婚をした、というケースに比べると、別居中の不貞行為については慰謝料の額が低くなることがあります。
いずれにしても、別居後に離婚が判明したケースで慰謝料請求が認められるかどうかは、個別具体的な事情によって異なりますし、判断が難しいので、弁護士への相談をお勧めします。
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