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夫と妻子が別居している場合で、収入に差がある場合、夫から妻子に対して婚姻費用(生活費)を支払わなければなりません。
婚姻費用の額については、裁判所がWEBサイトにて相場の表を公開しています。
ところで、子どもの塾代や、学校に関する費用(給食代等)など、子どもにかかる費用が夫の口座から引き落とされているなど、夫が負担している場合には、婚姻費用の算定にあたって考慮されるのでしょうか?
裁判所が公開している婚姻費用算定表は、双方の生活にかかる費用は、それぞれ自分で負担することを前提としています。つまり、妻子が家を出て行った場合には、妻子の生活にかかる費用は妻が自分で負担していることを前提として、婚姻費用の相場が示されています。
子どもの費用、たとえば塾代であったり、クラブ活動に要する費用であったりについては、妻が負担することを前提として婚姻費用算定表は示されていますので、もし夫がこれらを負担している場合には、算定表の相場の額から、この分を控除することができると考えられます。
なお、私立学校の学費や、大学の学費などは、婚姻費用算定表の金額には含まれておらず、別途夫婦間の収入割合に応じて負担割合を決めることになります。
また、特別な事情に基づく支出(子どもが手術をすることになりそのためにかかる費用など)も、婚姻費用算定表の金額には含まれていないと考えられています。
婚姻費用算定表の金額から、何が控除できて、何が控除できないのかという問題は、細かく突き詰めると結構難しい問題です。悩まれた場合には、一度弁護士に相談をされることをお勧めします。
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