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離婚の際に、年金分割のことを知らなかったなどの事情があって、年金分割の請求をせずに離婚をしてしまったとします。さらに、離婚の協議書や調停条項において、「今後一切請求しない」とか「当事者間に債権債務関係がないことを相互に確認する」という条項が入っていた場合、離婚後に年金分割の請求をすることはできないのでしょうか?
年金分割の請求は、相手(配偶者)に対する私法上の請求権ではなく、国に対して年金分割をせよという権利です。したがって、「相手に対して一切請求しない」という合意や条項があったとしても、国に対する年金分割の請求権は失われないと考えられており、協議離婚や調停離婚をした後であっても、離婚後2年以内であれば、年金分割の請求は可能です。
法律の規定や最高裁判例があるわけではありませんが、多くの下級審判決でそのように判断されています。
ただし、離婚協議書や調停条項内に、「国に対する年金分割の請求をしない」という条項がある場合には、年金分割の請求が認められない可能性や、元配偶者から損害賠償請求をされる可能性がありますので、注意が必要です。
なお、婚姻期間に、平成20年3月以前の期間が含まれている場合には、年金分割の手続きをする際に、配偶者との間で按分割合を定めていなければなりません。
この点についても、もし離婚後で元配偶者が協力をしてくれないのであれば、離婚後2年以内に家庭裁判所に年金分割の審判を申し立てれば、家庭裁判所が按分割合を決めてくれることになります。
もし、まだ離婚から2年が経っていない方で、年金分割の請求をしていないという方がいらっしゃいましたら、あきらめずに、一度弁護士に相談をされることをお勧めします。
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