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配偶者の不倫相手に対して慰謝料を請求するためには、「婚姻関係が破綻していないこと」が必要になります。
たとえば、既に離婚話が相当に進んでいて、お互いに離婚を前提として長期間別居しているような状況ですと、既に婚姻関係が破綻しているとして、慰謝料請求は認められなかったり、相当に減額となる可能性があります。
そのことを知っていて、不倫相手から、「私は『うちはもう離婚寸前だよ』と聞かされていたので、婚姻関係が破綻していると信じていた。だから慰謝料を払う義務はない」というような反論が出てくることがあります。このような場合、どのようにすればよいのでしょうか?
まず、大前提として、客観的な事実として、あなた(慰謝料を請求する側)の婚姻関係が破綻していないことが必要です。
この点については、配偶者と同居中の場合には、ほとんどが婚姻関係は破綻していないと認定されますので、それほど不安になる必要はないと思います。
仮に、単身赴任等で別居しているような場合でも、家族で旅行に行ったことがわかる記録とか、家族で遊びに行った時の写真とかがあれば、婚姻関係は破綻していないということになる可能性が高いです。
次に、仮に実際には婚姻関係が破綻していなかったとしても、配偶者が不倫相手に対して嘘を言っている可能性があります。不倫をしている人が、不倫相手に対して、「うちの夫婦は上手くいっている」と話すことはまずないでしょう。多くの人が、不倫相手に対して、「あなたが一番。私の夫婦は上手くいっていない。」と話すのではないかと思います。
そのようなときに、「婚姻関係が破綻していると思っていた」という反論や言い訳が通用するかどうかですが、まず、夫婦仲が悪いとか、ケンカばかりだとか、セックスレスだという話を聞いていたというだけでは、そもそもそれが事実だとしても婚姻関係破綻とは言えないため、相手の反論は通用しないことになります。
他方で、配偶者が不倫相手に嘘をついていて、離婚調停中だと聞いていたとか、長期間別居していると聞いていた、お互いに離婚を同意していてあとは離婚届を出すだけの状態と聞いていたなどの場合には、もし本当にそのことを「過失なく」信じていたのであれば、不倫相手に故意・過失はなく、慰謝料の支払い義務はない、ということになる可能性があります。
しかしながら、実際問題として、このハードルは非常に高いです。特に、「過失なく」という点がポイントで、なぜ離婚調停をしているという話を信じたのか、なぜ別居しているという話を安易に信じたのか、そのことについて不貞相手に少しでも落ち度(過失)があれば、慰謝料請求は認められることが多いです。
あくまで一つの例ですが、「長期間別居している」と聞いていたが、いつも家には入れてくれず、常にラブホテルで不貞行為を行っていた場合などは、そもそもなぜ家に入れてくれないのか、もしかしたら家族で一緒に暮らしているのではないかと伸長に考えるべきであって、安易に「別居している」という言葉を信じて性行為を行ったという点に過失がある、と認定される可能性はあるかと思われます。
いずれにしても、不倫相手から「婚姻関係が破綻していると思っていた」という反論が出た場合には、安易にあきらめずに、弁護士に相談をされることをお勧めします。
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