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離婚調停を申し込む場合、裁判所によっても異なりますが、「申立書」と「事情説明書」、戸籍謄本などの添付書類を提出すれば大丈夫です。
しかしながら、ネット上のサイトを見ていると、「離婚調停当日または事前に、言い分をしっかりとまとめた『陳述書』を提出した方がよい」と書かれていることがあります。果たして、『陳述書』という書面も提出した方が離婚調停が有利になるのでしょうか?
これまでに多数の離婚調停を扱ってきた筆者の経験からすれば、基本的には『陳述書』を提出する必要はありません。
調停は、口頭で調停委員が話を聞く制度ですから、敢えて調停委員が話を聞く前に陳述書を出すことは、裁判所からも原則として求められていません。
また、調停委員は裁判所の常勤職員ではなく、調停のときにだけ裁判所に来る非常勤です。実際には、調停の15分くらい前に裁判所に来て、調停が終わったら帰る、という感じです。したがって、大量の陳述書を出しても、調停委員が実際に目を通す時間はせいぜい5~10分くらいですので、それほどじっくりと読んでもらえません。
上記のとおり、陳述書は基本的には提出する必要はありませんが、①緊張してどうしても調停委員からの質問に答えられないと感じる場合や、②これまでの経緯が複雑な場合には、陳述書を出すというのも一つの方法です。
ただ、先ほど述べたとおり、調停委員は書面を事前に読む時間はあまりありません。
そこで筆者がお勧めするのは、
・A4・1枚に時系列でこれまで夫婦間で起こった重要な出来事(事実)のみを列挙する。自分の気持ちや感情は書かず、あくまで事実のみを書く。
・その紙を調停当日に3枚持って行き、調停で自分が話す前に、2枚を調停委員2名に1枚ずつ渡す。「すいません、上手く話すことができないので、時系列だけ紙にしてきました。」と言って渡す。
・話したいことはできるだけ時系列のどこの時期のことを話しているのかを指し示しながら話す。
というものです。
調停委員にとってわかりにくいのは、「いつのことを話しているのかわからない」、「話している内容が時系列に沿っていない」、「事実なのか感情や考えなのかがはっきりしない」というようなケースです。時系列の表を渡してから話すことによって、これらのわかりにくいポイントが解決されます。
また、調停委員も、時系列の表を見ながら質問できるため、話が整理しやすくなります。
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