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離婚調停や婚姻費用分担調停の呼出状が家庭裁判所から届いたけれども、無視して欠席した場合、どうなるのでしょうか?
まず、形式的には、正当な理由なく出頭をしないと、5万円以下の過料に科せられる可能性があります。過料とは、行政罰の一種で、簡単に言えば罰金のようなもの(ただし、刑事罰とは異なるので前科にはならない)です。
もっとも、実際問題として、過料の制裁が実際に科せられたケースはほぼ皆無です。あくまで心理的なプレッシャーを与えるための規定と考えてもよいかと思います。
では、調停を無視した場合にどのようなデメリットがあるかという点ですが、離婚調停に関して言えば、無視し続ければ調停は不成立で終了します。そうすると、次は離婚をしたい側が離婚訴訟を提起してくる可能性があります。
離婚訴訟になると、無視することはできません。離婚訴訟を無視すると、欠席判決となり、で原告側の言い分のみを聞いた上で裁判所が強制力のある判決を出すことになるからです。
また、離婚調停であれば、必ずしも弁護士に依頼しないと不利になるわけではありませんが、離婚訴訟となると、弁護士に依頼をする方が多いですし、弁護士に依頼をしないと適切な主張・立証ができず、不利な判決が出る可能性も高まります。そのため、離婚訴訟となると弁護士費用が調停に比べて多くかかる可能性が高いです。
したがって、離婚調停を無視しても、メリットはなく、むしろデメリットの方が大きいと言えるでしょう。
次に、婚姻費用分担調停(生活費の支払いを求める調停)を無視し続けた場合、調停が不成立となった後、自動的に「審判」手続に移行します。審判手続では、当事者双方の主張等を聞いた上で、裁判官が強制力のある「審判」を言い渡すことになります。無視をした場合には、無視した側の意見は聴いてもらえず、相手の言い分を前提として審判が出ることになります。
審判が出ても無視していると、相手から突然給料の差押えをされたり、預金口座の差押えをされる可能性があります。
したがって、婚姻費用分担調停の場合、離婚調停以上に、無視し続けた場合のデメリットは大きいです。
いずれにしても、調停を無視し続けることによってよい解決が得られるという可能性はほとんどありません。仕事等の都合で出席が難しい場合には、裁判所に事前に連絡をして希望の日程を伝えたり、弁護士に代理人として出席してもらう(ただし、重要な期日は除く)などの方法もありえますので、調停を起こされた場合にはきっちりと対応をしていくことを強くお勧めします。
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