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調停で養育費が決まったのに、相手が支払わない場合には、回収へ向けての法律上の手段がいくつかあります。
履行勧告
まず、一番簡便で費用がかからないのが、「履行勧告」という制度です。これは、裁判所で決まった調停内容を相手が守らない(履行しない)場合に、裁判所から相手に対して履行するように勧告してもらえる制度です。電話だけで受付けてもらえることが多いですし、費用も無料です。
履行勧告をする場合、まずは、調停調書を作成した家庭裁判所に電話をして、「過去にそちらの裁判所で調停が成立したが、相手が従わないので履行勧告をして欲しい」と言ってください。その電話だけで履行勧告の受付をしてくれるところが多いようです。その際に、事件番号を聞かれますので、電話をするときにはお手元に調停調書を用意しておくとよいでしょう。
事件番号は、調停調書の始めの方に、「●●家庭裁判所平成●年(家イ)第●●号」というような感じで記載されています。
履行勧告の申出がなされると、裁判所から相手方に、文書や電話にて、支払いを促したり、なぜ支払いをしないのか問いただしたり、このまま支払いをしないと差押えの申立てがなされる可能性があることなどを説明したりしてくれることになります。
もっとも、履行勧告には強制力がないため、裁判所からの勧告も相手が無視する場合には、結果として効果がないということもありえます。
強制執行(差押え)
相手が養育費を支払わない場合に、調停調書をもとに、裁判所に給料の差押えや、預金口座の差押えなどを申し立てることができます。
預金口座の差押えの場合には、裁判所に、差し押さえて欲しい銀行名と支店名(ゆうちょ銀行の場合は預金事務センター名)を特定して、債権差押命令申立書という書面を提出することになります。
そうすると、裁判所が銀行へ差し押さえ命令を送達し、銀行はその時点で預金口座を凍結します。その後債権者(=養育費をもらうべき人)が直接銀行から預金口座内に入っているお金のうち、差押え分=養育費未払分を支払ってもらうことができるようになります。
また、給料の差押えの場合、裁判所から勤務先に対して差し押さえ命令が送達され、原則として給料の手取額の2分の1までの範囲で、養育費未払い分を勤務先から直接払ってもらうことができます。
ただ、強制執行の申立てには、以下のようなデメリットもあります。
・手続が若干複雑で、弁護士に依頼せずに本人でやるには難しい。
・預金口座のある銀行と支店名や、相手の勤務先について、自分で調査・特定しなければならない。
・預金口座の差押えをしても、お金が入っていないと、空振りに終わってしまう。
・差押えの申立てに裁判所の手数料(印紙等)がかかる(ただし、実際に差押えができた場合には、未払い分に加えて手数料分も差押えの対象となります)。
・小さい勤務先等だと、差押えを受けたことが会社にばれて居づらくなり、会社を辞めてしまい、その後の差押えができなくなるケースもある。
・相手がどこにいるかや、どこに勤務しているかわからなければ、結局申立てができないことがある。
一般的には、まずは履行勧告を申し出て、それでも無理ならば強制執行(差押え)を検討するという流れがよいと思います。
強制執行を検討する場合には、何を差し押さえるべきかも含め、一度弁護士に相談をされることをお勧めします。
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