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「面会交流をさせるとしても、夫の実家(自宅)には絶対に連れて行って欲しくない」という母親はよく見受けられます。
家庭裁判所の面会交流調停・審判において、このような主張は通る可能性はあるのでしょうか?
まず、面会交流については、頻度・時間・待ち合わせ場所を決めるのは通常ですが、面会交流の時間中にどこに行くか、何をするかについては、非監護者に委ねられるのが一般的です。したがって、「実家に行くな!」「親に会わせるな!」「自宅には行くな!」という主張を通すためには、それなりの必要性と理由が必要になります。
面会交流は子どもの福祉の観点から決めることになりますから、「実家には行くな」という場合には、その理由についても、実家に行くことにより子どもの福祉が害されてしまうと言う具体的な理由を主張していく必要があります。
たとえば、「子どもは以前に祖父から殴られたことがあり、現在においても祖父に対して恐怖心を抱き、祖父と会うことを嫌がっている」というように、具体的に主張していく必要があります。
調停段階においては、双方が合意をすれば、実家に行かない、祖父母に会わせないなどの条件をつけることが可能です。
調停で話がまとまらない場合、審判手続と言って、裁判官が判断する手続になります。その際に実家に行かないなどの条件がつくかどうかは、ケースバイケースですが、ハードルは高いと考えておいた方がよいでしょう。子の福祉に具体的な悪影響があると裁判官が判断した場合には、面会時の場所等について制限や条件が科される可能性はあります。
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