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別居中または離婚後の、非監護親と子どもとの間の面会交流に関して、非監護親から、「宿泊を伴う面会交流がしたい」という主張が出てくる場合があります。面会交流調停や審判となった際に、宿泊付き、つまりお泊まりの面会交流は認められるものなのでしょうか。
実際の判断はケースバイケースであり、あくまで一般論になりますが、既に小学校入学後の年齢の場合には、宿泊を伴う面会交流が認められる可能性が高くなります。
他方で、まだ小学校入学前の場合には、これまでに監護親(ここでは母親と仮定して説明します)を離れてお泊まりをしたことがあるかどうかが、判断の分かれ目になります。
保育園や幼稚園で、お泊まり保育を経験しているとか、これまでにも父親と2人で(母親無しで)父親の実家に泊まったことがある・泊まりの旅行をしたことがある、といったような場合には、まだ小学校入学前でも、宿泊を伴う面会交流が認められる可能性が高くなります。
一方、小学校入学前で、まだ母親を離れてお泊まりをしたことがないという場合には、宿泊を伴う面会交流は認められない可能性が高くなります。
もっとも、仮に宿泊を伴う面会交流が認められても、双方が同意した場合を除けば、毎月のような頻度で認められる可能性は低いでしょう。夏休みとか、冬休みとか、GWといった、子どもの長期間の休みにのみ認められる可能性が高いです。
なお、よく、「宿泊はいいけど、夫の実家にだけは行かせたくない」というような主張が出ることがあります。基本的には、面会交流中にどこに連れて行くかは相手の自由ですので、行動に制限をかけることは難しいです。ただ、これまでにも具体的な不具合が出たことがあるような場合には、その点を家庭裁判所に強く主張していくべきかと思われます。
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