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離婚訴訟において、離婚原因の有無が争いになったときに、「長期間の別居」があると離婚原因(婚姻関係の破綻)にあたるとして離婚が認められることがよくあります。
では、「単身赴任」でも、長期間になれば、離婚原因ありとして、裁判で離婚が認められるのでしょうか?
結論としては、単に単身赴任をしているだけでは、離婚原因としての別居としてはカウントされず、強制的な離婚の原因にはなりえません。
そもそも、法律上は、「別居」が離婚原因であるという規定はありません。「婚姻関係を継続し難い重大な事由」があるときには離婚できるとされていて、このことはよく「婚姻関係が破綻しているかどうか」とも言われたりします。
そして、現在の裁判の運用では、長期間(一般的には3~5年以上)別居状態であれば、婚姻関係が破綻しているとして、裁判で他方が離婚を拒否しても、離婚が認められることが多いのです。
裁判官が、婚姻関係破綻の判断の際に「別居」を用いていることから分かるとおり、この「別居」とは、離婚が前提の別居や、不仲になっての別居であることが原則となります。単身赴任は、会社の仕事の都合などで別居するだけであり、元々離婚や不仲が原因であったわけではないため、仮に単身赴任で5年別居していても、それだけで裁判で離婚が認められることにはならないのです。
では、単身赴任中に、離婚をしたくなり、相手が離婚に応じてくれない場合には、どうすれば離婚原因を作ることができるのでしょうか。
その場合には、文書やメールなど、明確に後で残る形で、配偶者に対し、「あなたとは離婚する。もう単身赴任が終わっても家に戻って一緒に暮らすつもりはない」ということを伝えましょう。それによって、その時点以降は、単身赴任であっても、離婚を前提とした別居であるとして、別居期間にカウントされる可能性が非常に高くなります。
単に、「当初は普通の単身赴任だったが、途中からほとんど自宅には戻っておらず、会話も無くなり、離婚前提の別居だった」と主張しても、文書やメールなどの証拠がなければ、離婚前提の別居としてはカウントされない可能性がありますから、注意が必要です。
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