滋賀県で離婚・親権・養育費・財産分与・慰謝料に強い弁護士に無料相談するなら

滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1階

午前9:30~午後8:00(最終電話受付午後7:00)

離婚初回無料相談実施中

離婚に強い弁護士によるアドバイス

相談予約受付ダイヤル

077-565-8955

単身赴任も離婚原因としての「別居」にあたるか

単身赴任の期間も、離婚原因としての別居期間にカウントされますか?

単身赴任は原則として離婚原因としての別居期間にはカウントされません。

単身赴任では離婚原因としての別居とは認められない

   離婚訴訟において、離婚原因の有無が争いになったときに、「長期間の別居」があると離婚原因(婚姻関係の破綻)にあたるとして離婚が認められることがよくあります。

   では、「単身赴任」でも、長期間になれば、離婚原因ありとして、裁判で離婚が認められるのでしょうか?

   結論としては、単に単身赴任をしているだけでは、離婚原因としての別居としてはカウントされず、強制的な離婚の原因にはなりえません

単身赴任では別居とカウントされないない理由

   そもそも、法律上は、「別居」が離婚原因であるという規定はありません。「婚姻関係を継続し難い重大な事由」があるときには離婚できるとされていて、このことはよく「婚姻関係が破綻しているかどうか」とも言われたりします。

 

   そして、現在の裁判の運用では、長期間(一般的には3~5年以上)別居状態であれば、婚姻関係が破綻しているとして、裁判で他方が離婚を拒否しても、離婚が認められることが多いのです。

 

   裁判官が、婚姻関係破綻の判断の際に「別居」を用いていることから分かるとおり、この「別居」とは、離婚が前提の別居や、不仲になっての別居であることが原則となります。単身赴任は、会社の仕事の都合などで別居するだけであり、元々離婚や不仲が原因であったわけではないため、仮に単身赴任で5年別居していても、それだけで裁判で離婚が認められることにはならないのです。

単身赴任中に離婚したくなった場合

   では、単身赴任中に、離婚をしたくなり、相手が離婚に応じてくれない場合には、どうすれば離婚原因を作ることができるのでしょうか。

   その場合には、文書やメールなど、明確に後で残る形で、配偶者に対し、「あなたとは離婚する。もう単身赴任が終わっても家に戻って一緒に暮らすつもりはない」ということを伝えましょう。それによって、その時点以降は、単身赴任であっても、離婚を前提とした別居であるとして、別居期間にカウントされる可能性が非常に高くなります。

 

 単に、「当初は普通の単身赴任だったが、途中からほとんど自宅には戻っておらず、会話も無くなり、離婚前提の別居だった」と主張しても、文書やメールなどの証拠がなければ、離婚前提の別居としてはカウントされない可能性がありますから、注意が必要です。

離婚法律相談(初回無料)予約はこちら

滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)

お気軽にお問合せください

相談予約ダイヤル

077-565-8955

営業時間:午前9:30~午後8:00(最終電話受付午後7:00)

(滋賀の弁護士による離婚相談/草津駅前法律事務所)

ご相談予約はこちら

面談相談予約ダイヤル

077-565-8955

インターネット予約は24時間受け付けております。
電話・メールでの相談は行っておりません。

ごあいさつ

弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

滋賀県在住の、離婚に悩む方々の相談を多く聞いております。

当事務所関連サイト

このサイトを運営する、草津駅前法律事務所のメインホームページ。

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所

交通事故被害に関するホームページ。

滋賀の弁護士の交通事故無料相談

事業者・会社の破産のホームページ。

個人事業・会社の破産・倒産相談

相談担当弁護士によるブログ。

滋賀県草津市弁護士ブログ