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離婚で配偶者ともめそうなときに、どのタイミングで弁護士に相談・依頼をすべきか、悩まれる方は多いと思います。
弁護士を利用する場合、「相談だけをする段階」なのか、「依頼をする段階」なのかで大きく異なります。事務所によっても異なりますが、一般的には以下のようになり、草津駅前法律事務所でも同様です。
相談段階 | 依頼段階 | |
弁護士費用 | 相談料(5000円/1時間など) | 着手金+成功報酬(着手金38万円、成功報酬38万円+10%など) |
相手との交渉 | 自分で行う | 弁護士が代理人として全て窓口となる |
調停・裁判の手続 | 自分だけで行う | 弁護士が申立や書面提出を行う |
電話やメールでの相談 | 不可(その都度予約の上事務所で面談相談) | 何度でも可(相談料は不要。着手金に含まれる) |
弁護士への相談については、早めがお勧めです。まだ離婚を配偶者に切り出していない段階でも、今後どのように切り出すべきか、条件面での相場はどれくらいかなど、個別の知識を十分に得た上で離婚協議に臨むべきでしょう。
この段階では、まだ弁護士に正式に依頼する必要はありません。もし離婚を切り出して、配偶者ともめた場合には、再度弁護士に相談に行くのがよいでしょう。正式依頼ですと数十万円の弁護士費用がかかりますが、相談だけなら5000円程度ですので(草津駅前法律事務所の場合)、たとえば4回相談に行っても2万円で済みます。
他方で、弁護士に正式依頼するタイミングとしては、【別居時(または別居直前)】がベストです。その理由ですが、弁護士に依頼する一番のメリットは、「相手との対応を全て弁護士に任せることができ、自分は相手と会ったり話さなくていい」という点です。ところが、同居中の場合、仮に弁護士が相手に「本件は全て当職が担当になる」という通知を送ったところで、一緒に住んでいるわけなので、嫌がらせをされたり、弁護士からの連絡を無視されるリスクが格段に高くなります。
ですので、事案によって異なりますが、最も適切な弁護士への相談・依頼の流れとしては、
①離婚を決意し、まだ切り出す前に弁護士に相談する。
(今後の進め方や条件面についてアドバイスを受ける)
↓
②配偶者に離婚を切り出し、話が折り合わない、揉めだした場合には、再度弁護士に相談する。
(今後の方針や、別居についてもアドバイスをもらう)
↓
③離婚の話がつかないため、別居を決意。別居の準備がある程度整った時点で弁護士に相談・正式依頼。
↓
④別居と同時に弁護士が配偶者に「受任通知」=今後の窓口は全て弁護士がなることの通知を送る。以後は、配偶者から電話やメール・LINEがあっても、無視するか、「全て弁護士に任せてある」と言って、対応は弁護士に委ねる。
というような流れが典型例になります。
このように、弁護士への相談は早めに、トラブルが長期化しそうなら別居についても考えて弁護士からアドバイスをもらい、別居が確定したら弁護士に依頼、というタイミングがよいと考えます。
ただし、事案によっても異なることがありますので、どのタイミングで弁護士に依頼をした方がよいのかについても、弁護士に相談されることをお勧めします。
滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)
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