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離婚訴訟において、離婚原因の有無が争いになったときに、「長期間の別居」があると離婚原因(婚姻関係の破綻)にあたるとして離婚が認められることがよくあります。
では、「家庭内別居」でも、上記のような「別居」にあたり、裁判で離婚が認められるのでしょうか?
結論からいえば、残念ながら、家庭内別居で長期間の別居があるとして離婚原因が認められることはほとんどありません。
裁判官は、争いのある事実を認定するにあたっては、証拠をもとに認定しなければなりません。
この点、夫又は妻が家を出て行って、寝泊まりを別にしている、というような場合には、そもそもそのことが争われることも少ないですし、賃貸借契約書等で別居時期を立証できることが多いです。
他方で、家庭内別居は、証拠がないことがほとんどです。
また、たとえば夫が、「妻は夕食も作ってくれず、全く会話もなかった。寝室も別だった。」と主張したとしても、妻側が、「夕食は作っていたのに夫が外で食べてくるようになった。会話をしてこなかったのはむしろ夫。寝室は、夫が暑いからリビングで寝ると自分から言った」などと反論してくることがよくあります。結局のところ、どちらの主張が正しいかを証拠で立証できることは少なく、家庭内別居なのかどうかは判然とせず、結局一つ屋根の下で一緒に暮らしていた=同居ということになってしまうことがほとんどです。
裁判で家庭内別居を主張しても、離婚原因と認められる可能性は極めて低いです。
不貞行為や、相手の身体的暴力などのはっきりとして離婚原因が立証できないのであれば、完全に別居した方がよいでしょう。
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