滋賀県で離婚・親権・養育費・財産分与・慰謝料に強い弁護士に無料相談するなら

滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1階

午前9:00~午後8:00(最終電話受付午後7:00)

離婚初回無料相談実施中
離婚に強い弁護士によるアドバイス
友だち追加

↑LINEから無料相談予約できます↑

相談予約受付ダイヤル
077-565-8955

婚姻関係の破綻とは

婚姻関係の破綻はどのようなときに認められますか?

長期間の別居が一番認められやすいです。家庭内別居では婚姻関係の破綻はなかなか認められません。

離婚原因の一つとして、「婚姻関係が破綻していること」という言葉をよく聞くことがあると思います。この、「婚姻関係が破綻している」とは、どのような状態であればそのように言えるのでしょうか?

 

   端的に言うと、離婚訴訟において、「婚姻関係が破綻している」と認定されるケースのほとんどは、「長期間別居している」から婚姻関係が破綻していると認定されています。

   別居していなくても崩壊状態の家庭もあるでしょうし、実際には同じ屋根の下で生活をしていても、全く会話もない、いわゆる家庭内別居状態のケースもあると思います。

   しかしながら、夫婦間の仲が悪いとか、家庭内別居状態だというのは、結局のところ程度問題なので、婚姻関係が破綻しているかどうかの線引きが非常に難しいのです。また、家庭内の出来事は立証が難しいという問題もあります。

   たとえば、夫が、「家に帰っても全く会話がなかった。目も合わせてくれなかったし、子どもが父親に近づかないように妻が仕組んでいた。だから家庭内別居であり、婚姻関係の破綻だ」と主張しても、妻からは、「こっちは会話をしようと思っていたのに、むしろ夫が会話をしてこなかった。視線を向けてもそらしていたのは夫の方だ。子どもを父親に近づけないようにしてはいない。父親が子どもに近寄らないので、子どもも父親に近寄らなかっただけだ。私は家庭が円満になるよう努力していた。」などという反論が出てくるケースはよくあります。

   そのような主張が双方から出てくると、はたしてどちらの言っていることが正しいのか、裁判官としては結局グレーゾーンということになり、婚姻関係の破綻は認められないことがほとんどです。

 

   それに比べ、別居している、つまり、食事をしたり寝たりという生活の本拠が既にバラバラだ、というのは、裁判官からしたらわかりやすいので、婚姻関係の破綻を認定しやすいのです。

   もちろん、結婚期間が長ければ、別居期間も相当長期間でないと婚姻関係の破綻は認められませんが、一般的には3~5年程度別居していれば、婚姻関係が破綻していると認定されることが多いです。

離婚法律相談(初回無料)予約はこちら

滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)

お気軽にお問合せください

LINEの友だち追加からも予約可能です↓

友だち追加

相談予約ダイヤル

077-565-8955

営業時間:午前9:30~午後8:00(最終電話受付午後7:00)

(滋賀の弁護士による離婚相談/草津駅前法律事務所)

ご相談予約はこちら

面談相談予約ダイヤル

077-565-8955

インターネット予約は24時間受け付けております。
電話・メールでの相談は行っておりません。

ごあいさつ

弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

滋賀県在住の、離婚に悩む方々の相談を多く聞いております。

当事務所関連サイト

このサイトを運営する、草津駅前法律事務所のメインホームページ。

交通事故被害に関するホームページ。

事業者・会社の破産のホームページ。

相談担当弁護士によるブログ。