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離婚原因の一つとして、「婚姻関係が破綻していること」という言葉をよく聞くことがあると思います。この、「婚姻関係が破綻している」とは、どのような状態であればそのように言えるのでしょうか?
端的に言うと、離婚訴訟において、「婚姻関係が破綻している」と認定されるケースのほとんどは、「長期間別居している」から婚姻関係が破綻していると認定されています。
別居していなくても崩壊状態の家庭もあるでしょうし、実際には同じ屋根の下で生活をしていても、全く会話もない、いわゆる家庭内別居状態のケースもあると思います。
しかしながら、夫婦間の仲が悪いとか、家庭内別居状態だというのは、結局のところ程度問題なので、婚姻関係が破綻しているかどうかの線引きが非常に難しいのです。また、家庭内の出来事は立証が難しいという問題もあります。
たとえば、夫が、「家に帰っても全く会話がなかった。目も合わせてくれなかったし、子どもが父親に近づかないように妻が仕組んでいた。だから家庭内別居であり、婚姻関係の破綻だ」と主張しても、妻からは、「こっちは会話をしようと思っていたのに、むしろ夫が会話をしてこなかった。視線を向けてもそらしていたのは夫の方だ。子どもを父親に近づけないようにしてはいない。父親が子どもに近寄らないので、子どもも父親に近寄らなかっただけだ。私は家庭が円満になるよう努力していた。」などという反論が出てくるケースはよくあります。
そのような主張が双方から出てくると、はたしてどちらの言っていることが正しいのか、裁判官としては結局グレーゾーンということになり、婚姻関係の破綻は認められないことがほとんどです。
それに比べ、別居している、つまり、食事をしたり寝たりという生活の本拠が既にバラバラだ、というのは、裁判官からしたらわかりやすいので、婚姻関係の破綻を認定しやすいのです。
もちろん、結婚期間が長ければ、別居期間も相当長期間でないと婚姻関係の破綻は認められませんが、一般的には3~5年程度別居していれば、婚姻関係が破綻していると認定されることが多いです。
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