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夫と妻子が別居している場合で、収入に差がある場合、夫から妻子に対して婚姻費用(生活費)を支払わなければなりません。
婚姻費用の額については、裁判所がWEBサイトにて相場の表を公開しています。
ところで、妻子が居住している家が夫の持ち家であり、住宅ローンを夫が負担している場合には、住宅ローン分を婚姻費用から控除(差し引き)できるのでしょうか?
住宅ローン分を婚姻費用から控除できないとなると、夫は自分の住居費に加えて、妻子の住居費を全て負担することになり、二重家賃状態となるため、非常に苦しくなります。
しかしながら、賃貸住宅の家賃の場合と異なり、住宅ローンの支払いは資産形成の側面があります。そのため、別居後に支払った住宅ローンの金額に応じて、離婚時の自宅の財産分与の際に、夫の取り分が多くなる可能性があるのです。
そのような観点から、婚姻費用から住宅ローンを控除できるかどうかについては、確定した見解があるわけではないものの、「全額は控除できないが、一部は控除できる」という見解が調停等でも主流となっています。
では、どれだけの金額を控除できるかというと、収入に応じた必要的住居関連費用(国や県がネットで公表している場合があります)の分を控除できるというのが一般的ですが、厳密な計算をせずに、住宅ローンの支払額の3分の2とか、半分などが目安となります。
もっとも、住宅がオーバーローンの場合には、資産形成の側面は無関係であるとして、住宅ローン全額を婚姻費用から控除できるという考え方もあります。
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