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別居期間中、まだ離婚が成立していない段階では、収入の多い方が、収入の低い方や子どもを監護している方に対して、生活費(=婚姻費用)を支払う義務があります。
婚姻費用の金額については、双方が協議によって決めますが、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停を利用することができます。家庭裁判所では、調停の際に利用する、婚姻費用の算定表をWEBサイトで公開しています(http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/)
婚姻費用算定表では、双方の収入・子どもの人数・子どもの年齢によって、婚姻費用の相場が決まります。
なお、この表は、夫婦の双方が、お互いの生活にかかる費用はそれぞれ各自で負担することが前提となっています。
ですので、たとえば婚姻費用算定表によれば、夫から妻子に対して10万円の婚姻費用を支払わなければならない場合でも、夫が妻子の携帯代を支払っていたり、妻子が住んでいる自宅の家賃を支払っている場合には、婚姻費用からその分を差し引くことができます。
もっとも、住宅ローンについては話が別です。妻子が住んでいる自宅の住宅ローンを夫が支払っているという場合ですが、住宅ローンは資産形成の側面がある上、財産分与の際に精算するのが原則であるため、婚姻費用算定表の額から住宅ローン分を全額差し引くことはできません。
ただし、妻子は住居費がかかっていないわけですから、住宅ローンの額の一部(たとえば収入に照らした住居費負担割合分)を婚姻費用算定表の額から差し引くことはできると考えられています。
調停でも婚姻費用が決まらない場合には、最終的には裁判所が審判によって婚姻費用の額について定めることになります。
審判は命令ですので、審判の内容に従わない(=相手が支払わない)場合には、強制執行(差押え)の申立をすることができます。
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