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仕事に行って帰ってきたら、妻子が自宅を出て行ってしまっていた。置き手紙があり、「もうあなたとの生活には疲れたので家を出て行きます。今後について裁判所から連絡がいきます」と書かれていた。
しばらくすると、裁判所から通知が届き、婚姻費用(生活費)を支払えとの調停を申し立てられた。このようなときにも、残された夫としては、勝手に出て行った妻に対して、婚姻費用(生活費)を支払う義務があるのでしょうか。
婚姻費用は、夫婦であることに基づく義務ですので、別居の経緯がどうであれ、原則として支払い義務が発生します。したがって、上記のようなケースであっても、残された夫は、離婚が成立するまでの間、妻に対して婚姻費用を支払う義務があります。
もっとも、妻が出て行った理由が、妻の不貞行為によるものであり、妻が不貞相手と一緒になるために子どもを連れて出て行ったようなケースの場合で、別居の経緯等に照らして、妻からの婚姻費用の請求を認めるのがあまりにも不合理である場合には、婚姻費用の請求は権利濫用にあたるとして、一部を認めなかった審判例があります(東京家裁平成20年7月30日審判)。
ただし、その場合でも、未成年者に関する生活費は認められるため、養育費相当額の婚姻費用については支払わなくてはなりません。
いずれにしても、原則として、夫婦関係が継続している以上は、婚姻費用の支払い義務は発生する、と考えておいた方がよいでしょう。
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