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家事の放棄と慰謝料

家事をしない配偶者(主婦・主夫)に対して慰謝料を請求できますか?

それだけでは違法とはいえず、慰謝料は認められないでしょう。

   妻が専業主婦なのに家事を全くしない、家に帰っても家のなかがぐちゃぐちゃ、だから離婚したい、という相談はよくあります。

 

   そのような、配偶者が主婦・主夫なのに家事をしないことを理由に、慰謝料を請求することはできるでしょうか?

 

   慰謝料が認められるためには、法律上違法と評価されなければなりません。

   たとえば、身体的暴力や不貞行為については、法律上禁止されているので、それらの行為をすれば違法と評価され、慰謝料が認められます。

 

   他方で、「家事をしない」というのは、法律上の根拠規定があるわけではありません。また、それぞれの家庭によって、どこまで家事をするかは異なりますし、家事をしているかどうかという基準もあいまいで、人の主観や評価が入ってしまいます。

   さらには、していないことを立証することが難しいという面もあります。夫側が、「掃除を全くしてない」と主張して、汚れた部屋の写真を証拠として提出しても、妻側から「きちんと掃除していた。汚していたのは夫だ」との反論が出て、きれいにされている部屋の写真が証拠として提出されれば、裁判官としても掃除をしていたかどうか断定することは困難でしょう。

 

   結局のところ、家事をしていないということで慰謝料を請求するのは困難ですし、また、そのことだけで法律上の離婚原因にはならないといえるでしょう。

 

   ただ、婚姻関係破綻の一事情として考慮されることがあるかもしれませんので、あまりにもひどい場合には、そのことを日記等につけておいたり、写真などで証拠化しておくと、調停等の際に証拠として用いることができる可能性があります。   

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