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配偶者が、突然家を出て行った場合、離婚にあたって配偶者に慰謝料を請求することができるでしょうか?
このような相談はよくあるのですが、多いのは、
①妻が、夫の仕事中に、突然子どもを連れて別居したケース と、
②夫が、妻子をおいて突然家に戻ってこなくなったケース です。
まず、①妻が子どもを連れて突然別居したというケースですが、原則として、それだけでは慰謝料は請求できないことが多いです。不倫相手の男性と一緒になるために突然別居したようなケースの場合には、そもそも不貞行為があれば慰謝料は請求できます。
しかし、不倫のようなケースで無い場合には、結局のところ、性格の不一致が原因であることが多いです。性格の不一致や、夫と一緒にいるのが嫌になったという理由で妻が別居した場合、原則としてそれ自体が不法行為にはならず、慰謝料請求は難しいと言えます。
なお、家庭裁判所に同居を求める審判を申し立てて、家庭裁判所が同居の命令を出したのに、それに従わないような場合には、慰謝料が認められる可能性があるかもしれません。もっとも、家庭裁判所が同居の命令を出すことはレアケースだと考えておいた方がよいでしょう。
次に、②夫が妻子をおいて突然家を出て行ったケースですが、こちらも、それだけで直ちに慰謝料が請求できるとまでは言えません。
もっとも、別居後の生活費を一切支払わなかったり、妻には資力がないのに自宅の光熱費等の支払をやめてしまったり、さらには自宅の住宅ローンを払わなかったり、家賃の支払いをやめるなど、妻子が経済的・物理的に生活できないような状況でほったらかしにしたような場合には、「悪意の遺棄」にあたり、慰謝料が認められる可能性があります。
いずれにしても、突然別居しただけで慰謝料が請求できるとは限りません。別居したということは、婚姻関係の継続が難しいことも多いと思いますので、その時点で今後どのように対応していくべきか、弁護士と相談をされることをお勧めします。
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