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物理的・身体的な暴力は無いけれども、暴言や、いわゆる「言葉の暴力」とも取れるような言動を受け続けてきたような場合に、離婚時に慰謝料を請求することができるでしょうか?
慰謝料とは、精神的苦痛の対価ですから、離婚の協議等において、苦痛を受けたということを主張して、請求すること自体は構いません。
ただし、相手が慰謝料を拒否した場合に、後日裁判などになったとき、実際に慰謝料が認められるかどうかは別の問題です。
身体的な暴力や、不貞行為(不倫)については、不法行為に該当するため、原則として慰謝料が認められます。
他方で、暴言や言葉の暴力については、以下のような事情により、そう簡単に慰謝料が認められない傾向があります。
以上のように、暴言だけで慰謝料が認められる可能性は、高いとは言えません。
しかしながら、暴言が立証できれば、婚姻関係破綻の一事情となる可能性もありますし、調停委員の心証をよくすることも考えられます。したがって、暴言を証拠として残しておくことは決して無意味ではありません。
暴言を証拠化する方法としては、暴言を受けたときに、その具体的な内容と日時を日記化して残しておくことや、暴言がメールやLINEで送られてきたときは、それらを削除せずに残しておくことが考えられます。また、暴言をいつ受けるかは事前に予測しづらいため、非常に難しいですが、ボイスレコーダーでの録音も証拠として考えられます。
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