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離婚調停が不成立になると、離婚をするためには離婚訴訟をしなければなりません。
もっとも、夫婦の双方がほぼ離婚に合意していて、わずかな条件の面で折り合いがつかない場合や、どうしても一方が最後の期日に出席できない場合などに、わざわざ離婚訴訟をしなければならないというのはお互い望まないでしょう。
そのようなときに用いられる可能性があるのが、審判離婚です。裁判所が当事者双方の意見を踏まえて結論を出し、強制的に離婚となります。ただ、当事者のいずれもが審判離婚を望んだ場合しか審判離婚となることはまずありません。また、当事者の双方が審判離婚を望んだからといって、必ず審判離婚になるとも限りません。
また、審判に対してどちらかの当事者が期間(2週間)以内に異議を出せば、審判は無効となります。
いずれにしても、現在のところ、審判離婚はほとんど用いられていません。
少し古い統計ですが、審判離婚の割合は、全離婚のうちの0.1%に満たないという統計があるようです。
ただ、少し場面が異なりますが、外国人との結婚の場合で、母国に離婚の届けを出すにあたって、協議離婚や調停離婚では受理されないため、調停で話がまとまってはいるけれども、敢えて形式を審判離婚にするというケースもあるようです。
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