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浮気の証拠はどこまで必要か

浮気の証拠はどこまで必要ですか?

相手が合理的な反論ができないだけの証拠があれば十分と言えます。

   配偶者が浮気(不倫)をしているというときに、「どこまで、どの程度の証拠が必要ですか」と相談されることはよくあります。

 

   家事裁判のルールとして、相手が認めている事実については、特に証拠は必要ありません。たとえば、相手が、訴訟において、不貞行為の事実を具体的にはっきりと認めている場合には、不貞行為の証拠は必要がありません。

 

   もっとも、たとえば現段階で認めていても、いざ調停や訴訟となったら否定をしてくるという人もいます。したがって、現段階で認めている場合、そのことを証拠化しておくべきです。たとえば、「○○さんと、○年○月ころから○年○月ころまで、約○回にわたり不貞行為をしました」という一筆と署名を自筆でもらっておけば、不貞行為を認めた証拠となります。

 

   他方で、現段階でも不貞行為を否定している場合、どこまでの証拠が必要でしょうか。

   まず、「証拠の質」の観点から言えば、「相手が合理的な反論ができないような証拠」があれば、それで十分ということになります。

   たとえば、ラブホテルから浮気相手と出てくる様子の写真があれば、相手は合理的な反論ができないと思われるので、証拠の質的にはそれで十分です。相手が、「ただ単に眠かったのでラブホテルで寝てただけ」などと反論したとしても、とても合理的な反論とは言えないでしょう。

   しかし、浮気相手と、「○○ちゃんのことが好き」というLINEの履歴だけでは、それだけで直ちに不貞行為=SEXをしたとまでは認定できません。相手も、「ただ単にLINEで疑似恋愛ごっこしていただけ」と反論してくる可能性がありそうですし、そのような反論が通る可能性もあるでしょう。

   そのような、証拠の質が不十分な場合には、他の証拠と合わせ技で、相手が合理的な反論ができない状況に持っていく必要があります。

 

   次に、「証拠の量」の観点はどうでしょうか。

   探偵などに相談すると、「1回だけの不貞行為の証拠では足りない。複数回必要」などと言われることがあるようです。しかし、当事務所では、1回だけの証拠でも十分な場合が多いと考えています。

   そもそも、ラブホテルに行くような関係の場合、それなりに深い関係であったと推測されることも多いでしょう。また、1回の証拠が2回の証拠に増えたからと言って、慰謝料が倍になるわけではないですし、探偵費用の元が取れるとも限りません。

 

   いずれにしても、どのような証拠が必要か、現在の証拠で質・量ともに十分かどうかは、探偵では無く弁護士に相談すべきです。証拠収集は『目的』ではなく、慰謝料請求をしたり、有利な条件で離婚をするための『手段』です。証拠収集ばかりに夢中になり、費用や時間を掛けすぎない方がよいこともありますので、注意しましょう。

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