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配偶者が浮気(不倫)をしているというときに、「どこまで、どの程度の証拠が必要ですか」と相談されることはよくあります。
家事裁判のルールとして、相手が認めている事実については、特に証拠は必要ありません。たとえば、相手が、訴訟において、不貞行為の事実を具体的にはっきりと認めている場合には、不貞行為の証拠は必要がありません。
もっとも、たとえば現段階で認めていても、いざ調停や訴訟となったら否定をしてくるという人もいます。したがって、現段階で認めている場合、そのことを証拠化しておくべきです。たとえば、「○○さんと、○年○月ころから○年○月ころまで、約○回にわたり不貞行為をしました」という一筆と署名を自筆でもらっておけば、不貞行為を認めた証拠となります。
他方で、現段階でも不貞行為を否定している場合、どこまでの証拠が必要でしょうか。
まず、「証拠の質」の観点から言えば、「相手が合理的な反論ができないような証拠」があれば、それで十分ということになります。
たとえば、ラブホテルから浮気相手と出てくる様子の写真があれば、相手は合理的な反論ができないと思われるので、証拠の質的にはそれで十分です。相手が、「ただ単に眠かったのでラブホテルで寝てただけ」などと反論したとしても、とても合理的な反論とは言えないでしょう。
しかし、浮気相手と、「○○ちゃんのことが好き」というLINEの履歴だけでは、それだけで直ちに不貞行為=SEXをしたとまでは認定できません。相手も、「ただ単にLINEで疑似恋愛ごっこしていただけ」と反論してくる可能性がありそうですし、そのような反論が通る可能性もあるでしょう。
そのような、証拠の質が不十分な場合には、他の証拠と合わせ技で、相手が合理的な反論ができない状況に持っていく必要があります。
次に、「証拠の量」の観点はどうでしょうか。
探偵などに相談すると、「1回だけの不貞行為の証拠では足りない。複数回必要」などと言われることがあるようです。しかし、当事務所では、1回だけの証拠でも十分な場合が多いと考えています。
そもそも、ラブホテルに行くような関係の場合、それなりに深い関係であったと推測されることも多いでしょう。また、1回の証拠が2回の証拠に増えたからと言って、慰謝料が倍になるわけではないですし、探偵費用の元が取れるとも限りません。
いずれにしても、どのような証拠が必要か、現在の証拠で質・量ともに十分かどうかは、探偵では無く弁護士に相談すべきです。証拠収集は『目的』ではなく、慰謝料請求をしたり、有利な条件で離婚をするための『手段』です。証拠収集ばかりに夢中になり、費用や時間を掛けすぎない方がよいこともありますので、注意しましょう。
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