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離婚調停を申し込んでから、解決するまでに、調停は何回くらい行われ、どのくらいの期間がかかるのでしょうか?
まず、離婚調停を申し込んでから、実際に第1回の調停期日が行われるのは、約1か月半後になります。
調停は、何回で終わりという決まりがあるわけではありません。話し合いをこれ以上続けてもまとまらないと裁判所(調停委員と裁判官)が判断したときには「不成立」と言って、調停が打ち切りとなります。また、話がまとまったときには、「成立」と言って、調停は終了となります。
通常、1回目の調停期日では、調停委員が双方の言い分を聞いて終わりとなることが多いです。2回目以降に、具体的な条件の折り合いがつくかどうか、調停委員が間に入って、話し合いが行われることになります。その際、原則として相手とは顔を合わせなくても大丈夫です。
たとえば、一方が離婚を求めたけれども、もう一方が絶対に離婚しないという意思が固いような場合には、話し合いの余地がありませんから、1回目とか2回目で不成立となることもあります。
他方で、金銭面(養育費・財産分与・慰謝料)の争いの場合、収入状況や通帳等の資料が必要になることもありますし、お互いの主張の溝が埋まらないとは限らないため、調整が何回も続くことがあります。また、子どもの面会や、親権争いの場合にも、家庭裁判所の調査官による調査が入ることがあるため、調停が長引く傾向があります。
調停期日と次の調停期日までの間は、おおむね1か月~1か月半程度空きます。
一般的・平均的には、離婚自体に争いが無い場合で、
◆金銭面のみの争いの場合
→調停期日3回~6回 申立てから4か月~8月程度
◆金銭面+子どもの面会・親権の争いの場合
→調停期日4回~8回 申立から5か月~1年程度
のことが多いと感じます。
なお、調停が不成立となった場合、離婚を求めたい側が、その後訴訟手続を申し立てることになります。
離婚調停の詳しい流れや、上手な進め方については、離婚調停の有利な進め方のページをご覧ください。
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