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配偶者が浮気をした場合に、「今度浮気をしたら絶対に離婚するという誓約書を書け!」というケースはよく見受けられます。果たして、そのような誓約書があれば、将来配偶者が浮気をした場合に、直ちに強制的に離婚することができるのでしょうか。
結論としては、法律的には、そのような誓約書や念書を書かせても、直ちに強制的に離婚ができるわけではありません。
もう少し詳しく説明しますと、まず、「協議離婚」については、双方が自分の意思で離婚届に署名押印しなければなりません。離婚するという誓約書があったとしても、配偶者がやっぱり離婚は嫌だと言い出した場合、「協議離婚」は成立しません。
次に、「調停離婚」の場合でも、調停自体に離婚への強制力はありませんから、誓約書があったとしても、調停で必ず離婚ができるとは限りません。
そうすると、離婚訴訟を提起することになりますが、その際には、そもそも配偶者の浮気(不貞行為)自体が法律上の離婚原因となるため、誓約書の有無にかかわらず、不貞行為が認められれば、離婚は原則として認められることになります。
では、そのような誓約書はむしろ作らない方がいいのか、全く無意味なのかというと、そうとは限らないと思われます。そのような誓約書を書かせることによって、心理的に、もうこれ以上浮気をしないという抑止力になることもあるでしょう。また、そのような誓約書があるのにさらに浮気をしたということで、慰謝料の増額要素となりえる可能性はあります。
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