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子どもが高校を卒業したら離婚したいとか、あと3年経ったら離婚したいという希望をおっしゃる方は少なくありません。では、配偶者との間で、「○年後に離婚する」というような誓約書を交わしたら、その誓約書は有効となり、数年後には必ず離婚ができるのでしょうか?
離婚は、法律的には身分行為の一種とされ、身分行為には期限や条件をつけることはできないとされています。したがって、○年後に離婚するとか、子どもが社会人になったら離婚する、という約束は、たとえ書面で交わしても無効になると考えられます。
なお、期限がきたら直ちに離婚ができるのかどうか、という意味では、将来の離婚の約束の書面は無効ですが、過去に離婚に応じていたという証拠としての意味が全くないわけではありません。
たとえば、数年後に離婚をしようとして、配偶者が拒否した場合に、離婚調停や離婚訴訟において、婚姻関係が破綻していることの証拠として、過去に離婚に応じていたという誓約書を提出することは考えられます。もっとも、だからといって、直ちに離婚が認められるとは限りませんので、注意が必要です。
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