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養育費については、裁判所が養育費算定表という相場を公表しており、調停や裁判でも、この養育費算定表を元に養育費の金額を決定します。
しかし、一度決まった養育費でも、養育費を決めた当時に比べて事情が大きく変わった場合には、増額の請求をすることができます。
そして、養育費算定表は、公立の小学校~高校に通っているケースを前提としていますので、私立学校に入学した場合には、養育費の増額が認められる可能性があります。
もっとも、裁判例では、全てにおいて増額が認められているわけではなく、私立学校に入学することについて非親権者側も承諾していたか、家庭環境や経済状況などからして私立学校に行くことが許容されるか、などの事情を考慮した上で、増額を認めるかどうか判断しています。
実際に増額を請求する際には、まずは非親権者側と協議ができるのであれば協議をすることになります。ただ、協議で話がまとまった場合には、念のため公正証書を作っておいた方が、後で支払われないときに強制執行をすることができます。
また、非親権者側と協議ができないときや、話がまとまらないときは、家庭裁判所に養育費増額調停を申し立てることになります。家庭裁判所で話がまとまった場合には、調停調書が作られます。調停調書があれば、公正証書と同じく、支払がなされない場合には、強制執行をすることができます。
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