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養育費については、裁判所が養育費算定表という相場を公表しており、調停や裁判では、相場に基づいて決めるのが通常です。
では、子どもの学費について、養育費算定表の相場とは別に上乗せすることはできるのでしょうか?
まず、養育費は協議によって決める訳ですので、協議の際に、双方の合意のもと、養育費とは別に学費分を上乗せして非親権者が支払うとすることは可能です。また、家庭裁判所の調停においても、双方が合意すれば、学費を別途非親権者が支払うという内容で成立することも可能です。
他方で、相手が学費の上乗せに了承せず、裁判所が決める場合にはどうなのでしょうか?
養育費算定表の養育費の金額には、公立高校までの学費や諸経費は含まれていると考えられています。したがって、公立の小学校~高校までの学費については、法律的にはさらなる上乗せが認められないことがほとんどです。
他方で、大学や、私立学校の学費については、養育費算定表の金額には含まれていません。したがって、大学や私立学校の学費については、養育費とは別に取り決めをしたり、養育費に上乗せすることを要求できます。
では、どのくらいの上乗せを求めることができるのでしょうか?
この点については、定まった見解は無く、裁判所でもケースバイケースで意見が分かれています。多いのは、①父と母の収入割合に応じて、学費分を双方に負担させるケースと、②学費分を父と母で1:1の負担とするケースです。
なお、離婚時にはまだ子どもが小さかったので、とりあえず養育費算定表に従って養育費を決めたけれども、その後大学や私立学校に進学した場合には、家庭裁判所に養育費増額調停を申し立てて、養育費の増額を請求することができます。
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