滋賀県で離婚・親権・養育費・財産分与・慰謝料に強い弁護士に無料相談するなら
離婚初回無料相談実施中
離婚に強い弁護士によるアドバイス
相談予約受付ダイヤル
077-565-8955
現在当事務所の業務が非常に立て込んでおり、法律相談の予約受付を停止しております。ご了承ください。
離婚の際に高額な養育費の取決めをしてしまったが、その後残業が減ったり、ボーナスがカットされたりして、予定よりも収入が減ったような場合、一度決めた養育費の減額はできるのでしょうか?
養育費の取決めをしたとき以降に、収入の減少など、事情の変更があれば、養育費の減額請求が可能です。まずは相手に対して養育費の減額を申し入れ、相手が応じない場合には、家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てることになります。
注意点としては、
①養育費を公正証書・調停・訴訟等で決めていた場合、当事者同士で新たな合意ができた時か、調停・訴訟等で決まるまでは、前の公正証書や調停調書が有効です。まだ合意ができていないのに、一方的に養育費を減額してしまうと、前の公正証書等に基づき、差押えをされてしまうリスクがあります。
当事者同士で新たな合意ができたときも、念のため公正証書等にしておいた方がよいでしょう。
②事情の変更があれば、必ず減額できるとは限りません。ある程度大きな事情の変更が必要になります。
なお、事情の変更はないけれども、元々決めた養育費が異常に高額な場合に、減額請求が認められるかどうかは、ケースバイケースです。金額が相場と比べて異常に高額で、そのような高額な養育費となった経緯にも問題があるような場合には、減額が認められる可能性もあるかもしれません。
滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)
お気軽にお問合せください
(滋賀の弁護士による離婚相談/草津駅前法律事務所)