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離婚届の提出は、一方当事者だけでもできますし、離婚届の署名押印に関しても、市役所の窓口では厳密な確認は行われません。したがって、夫が勝手に妻のサインを偽造して離婚届を提出しても、受理されてしまう可能性があります。
まず、このような事態を予防するため、配偶者が勝手に離婚届を出してしまいそうな場合には、住所地の市役所または本籍地の市役所で、あらかじめ「離婚届の不受理申出」の手続をしておきましょう。この手続をしておくと、あなたが不受理申出を取り下げない限り、配偶者が勝手に離婚届を出そうとしても、市役所では受け付けなくなります。
しかし、不受理申出をしていなくて、偽造の離婚届が受理されてしまった場合、どうすればよいのでしょうか。
いったん受理された離婚を無効にするためには、家庭裁判所に協議離婚無効確認調停を申し立てて審判をしてもらうか、離婚無効確認訴訟を提起する必要があります。まずは、速やかに、家庭裁判所に、協議離婚無効確認調停を申し立てましょう。
協議離婚無効確認調停の申立てはこちら (裁判所WEBサイト)
また、署名押印を偽造することは、文書偽造であり、犯罪にも該当します。ですので、警察に被害申告をするという方法も考えれます。ただし、警察が動いたからといって、離婚が直ちに無効になるわけではありません。
時間が経ってしまうと、離婚状態を追認したとみなされる可能性がないわけではありませんので、虚偽の離婚届を無効にしたい場合には、できるだけ早めに弁護士に相談をされることをお勧めします。
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