滋賀県で離婚・親権・養育費・財産分与・慰謝料に強い弁護士に無料相談するなら

滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1階

午前9:00~午後8:00(最終電話受付午後7:00)

離婚初回無料相談実施中
離婚に強い弁護士によるアドバイス
友だち追加

↑LINEから無料相談予約できます↑

相談予約受付ダイヤル
077-565-8955

独身だと思っていたと反論された場合

配偶者の不倫相手が、「独身だと思っていた」と言っている場合、どうしたらいいですか?

状況証拠などから、既婚者であると知っていたこと、または知り得たことを主張・立証する必要があります。

既婚者と知っていたことを立証する必要があります。

   配偶者の不倫相手に対して慰謝料請求をしていくにあたり、不倫相手が、「独身だと思っていた」、「既婚者とは知らなかった」と反論してくることがよくあります。

   そのような場合、どう対応したらよいのでしょうか。

 

   裁判となった場合、不倫相手が、配偶者のことを既婚者であると知っていたということや、または、知ることができた(知らないことについて過失がある)ということを、損害賠償請求をする側において主張・立証していく必要があります。

 

   まず、重要な証拠としては、配偶者と不倫相手との間のメールやLINEのやりとりでしょう。このようなやりとりの中に、「家族は大丈夫?」とか、「あなたには家庭があるもんね」というような内容があれば、既婚者であると知っていたということになるでしょう。ただし、不倫相手に開示を求めても出してはこないでしょうから、配偶者から見せてもらったりするなどして証拠化する必要があります。

 

   また、そのようなやりとりが無くても、普段の行動や2人の関係から、「知ることができた」と言える場合もあります。たとえば、小さな会社の同僚同士の不倫であれば、既婚者であることは当然知っていただろう、と言えるケースが多いと思われます。

 

   ただ、いずれにしても、配偶者がどのように証言するかというのは非常に重要です。配偶者が、「確かに不倫相手に『独身だ』と言ってだましていた」などと言っているようなケースでは、不倫相手に対して慰謝料を請求するのは困難な場合が多いと考えられます。

離婚法律相談(初回無料)予約はこちら

滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)

お気軽にお問合せください

LINEの友だち追加からも予約可能です↓

友だち追加

相談予約ダイヤル

077-565-8955

営業時間:午前9:30~午後8:00(最終電話受付午後7:00)

(滋賀の弁護士による離婚相談/草津駅前法律事務所)

ご相談予約はこちら

面談相談予約ダイヤル

077-565-8955

インターネット予約は24時間受け付けております。
電話・メールでの相談は行っておりません。

ごあいさつ

弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

滋賀県在住の、離婚に悩む方々の相談を多く聞いております。

当事務所関連サイト

このサイトを運営する、草津駅前法律事務所のメインホームページ。

交通事故被害に関するホームページ。

事業者・会社の破産のホームページ。

相談担当弁護士によるブログ。