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配偶者の不倫相手に対して慰謝料請求をしていくにあたり、不倫相手が、「独身だと思っていた」、「既婚者とは知らなかった」と反論してくることがよくあります。
そのような場合、どう対応したらよいのでしょうか。
裁判となった場合、不倫相手が、配偶者のことを既婚者であると知っていたということや、または、知ることができた(知らないことについて過失がある)ということを、損害賠償請求をする側において主張・立証していく必要があります。
まず、重要な証拠としては、配偶者と不倫相手との間のメールやLINEのやりとりでしょう。このようなやりとりの中に、「家族は大丈夫?」とか、「あなたには家庭があるもんね」というような内容があれば、既婚者であると知っていたということになるでしょう。ただし、不倫相手に開示を求めても出してはこないでしょうから、配偶者から見せてもらったりするなどして証拠化する必要があります。
また、そのようなやりとりが無くても、普段の行動や2人の関係から、「知ることができた」と言える場合もあります。たとえば、小さな会社の同僚同士の不倫であれば、既婚者であることは当然知っていただろう、と言えるケースが多いと思われます。
ただ、いずれにしても、配偶者がどのように証言するかというのは非常に重要です。配偶者が、「確かに不倫相手に『独身だ』と言ってだましていた」などと言っているようなケースでは、不倫相手に対して慰謝料を請求するのは困難な場合が多いと考えられます。
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