滋賀県で離婚・親権・養育費・財産分与・慰謝料に強い弁護士に無料相談するなら
離婚時に、妻が親権者となり子どもを引き取り、夫が養育費を支払うことになりました。ところが、夫が再婚し、再婚相手との間に子どもができた場合、夫は元妻に支払う養育費の減額請求ができるのでしょうか?
裁判所が公開している養育費算定表は、双方の収入を元に算定しており、支出の点を考慮していません。しかし、元夫が再婚して扶養家族が増えたという事情は、離婚時からの事情変更に該当しますので、養育費の減額を請求できる可能性があります。
つまり、養育費の金額は、支払う人の収入と、養わなければならない子どもの人数によって決まるべきところ、元夫としては、元妻との間の子どもを養うだけでなく、再婚後に新たにできた子どもも養う必要があるので、養育費の金額の減額を請求できるということになります。
もっとも、元妻が再婚をして、再婚相手と子どもが養子縁組をしたようなケースと異なり、子どもらにとっては、一緒に暮らしていない元夫の再婚は、本来ほとんど関係も無い出来事です。したがって、元夫が再婚をしたからといって、養育費がゼロでよくなるなどということは無く、あくまで扶養家族の数に応じて一定程度減額するという程度にとどまります。
また、離婚時よりも夫の収入が増えているようなケースでは、必ずしも養育費の減額が認められるとは限りませんので、弁護士に事前に相談に行かれた方がよいでしょう。
滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)
(滋賀の弁護士による離婚相談/草津駅前法律事務所)
このサイトを運営する、草津駅前法律事務所のメインホームページ。
交通事故被害に関するホームページ。
事業者・会社の破産のホームページ。
相談担当弁護士によるブログ。