滋賀県で離婚・親権・養育費・財産分与・慰謝料に強い弁護士に無料相談するなら
夫婦に借金(負債)がある場合には、借金も財産分与で折半等になるのでしょうか?
まず、債権者(貸付者。金融機関等。)との関係では、借入人が離婚をしたことは債権者にとっては関係の無い事情です。したがって、仮に、○○銀行から夫がお金を借りており、夫婦間の協議で「○○銀行からの借り入れについては夫婦折半とする」と決めても、○○銀行はあくまで借入人である夫に対してのみ請求してきます。○○銀行に、「半分は妻に請求してくれ」と言っても、無意味ということになります。
次に、夫婦間で負債の財産分与はどうなるかですが、財産分与は原則として別居時または離婚時にあるプラスの財産をどう分けるかという問題です。したがって、プラスの財産を分けるにあたって、考慮すべき負債があれば、考慮をすることになります。
たとえば、夫名義の預金(共有財産)が200万円あったとします。それだけなら、折半ですので、夫は妻に100万円を財産分与として支払う必要があります。
しかし、夫婦の生活にあたっての借金が100万円あり、今後夫が支払っていく義務がある場合には、その点を考慮し、夫は預金のうち50万円を妻に財産分与として支払えばよい、というように考えることが多いのです。
では、財産よりも負債の方が多い場合にはどうなるのでしょうか。たとえば、夫婦のプラスの財産がゼロで、夫婦生活にあたっての借金が100万円(借入人は夫)の場合、夫は妻に50万円の支払を求めることができるのでしょうか。
この点、解釈が分かれる余地がありますが、現在のところ、財産分与はあくまでプラスの財産をどう分けるかという問題であって、借金を押しつけることはできないと考えられています。ですので、残念ながら、上記のような例の場合、借入人である夫が100万円全額を負担しなければならないということになる可能性が極めて高いです。
ただし、実際には、離婚調停の中で、話し合いによって解決が図られることが多いです。借金がある場合の財産分与は非常に難しい問題ですので、弁護士ともよく相談をした方がよいでしょう。
滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)
(滋賀の弁護士による離婚相談/草津駅前法律事務所)
このサイトを運営する、草津駅前法律事務所のメインホームページ。
交通事故被害に関するホームページ。
事業者・会社の破産のホームページ。
相談担当弁護士によるブログ。