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離婚後、母が子どもらの親権者となったものの、父が全く子どもと会おうとしないときに、子どもが父と会うように求めていくことはできるのでしょうか。
一般的に、面会交流の権利は、非親権者(この場合なら父)が子どもに対して会う権利と考えられています。ですので、法律的には、父に子どもと会う義務を課すということは想定されていません。
一応、母親側から、面会交流調停を家庭裁判所に申し立てれば、家庭裁判所において、子と父の面会交流に関する話合いが行われることになります。
しかしながら、調停や審判によって、面会の回数や方法が決まったとしても、あくまで父親側の権利として決まるものですので、父親側がその権利を放棄して会わないときに、無理矢理会わせることは残念ながらできません。
実際問題として、子と会うことを嫌がっている父親を、無理矢理子どもと会わせたとしても、子どもにとって楽しい時間になる可能性は低く、むしろ父親の嫌な気持ちが子どもに伝わってしまう可能性も高いかもしれません。
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