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たとえば、離婚の際に、妻が親権者となったけれども、その後妻が死亡した場合、未成年の子どもの親権者はどうなるのでしょうか? 元夫が親権者になれるのでしょうか?
まず、親権者である妻が死亡した時点で、子どもには親権者がいない状態となります。そのため、子どもに関して、未成年後見人が監督をすべき状況となります(民法838条1項)。
この点、未成年後見人は、遺言で指定することができます(民法839条1項)。従って、親権者である母が、遺言で、未成年後見人を祖母に指定していれば、母が亡くなった後、祖母が子どもの財産等の管理を行うことになります。
また、遺言による指定が無い場合には、家庭裁判所に未成年後見人の選任を申し立てることができます(民法840条1項)。したがって、実際には、亡くなった母の親族が、家庭裁判所に未成年後見人の選任申立てをして、親族が未成年後見人になるというケースが多いです。
他方で、元夫側は、家庭裁判所に親権者変更の審判を申し立てることが可能です。
もっとも、子どもが父の元での養育を望んでいる場合や、母の親族では養育が難しい場合など、特別な事情が無いと、家庭裁判所は親権者変更を認めてくれないケースが多いと考えられます。
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