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年金分割の調停や審判をすれば、必ず半分(0.5)の按分が認められるのでしょうか。それとも、認められないようなケースも存在するのでしょうか。
裁判例を見ていますと、離婚時の年金分割は、あくまで0.5が大原則とされているようです。したがって、通常の夫婦であれば、たとえばいずれかが有責配偶者などであったとしても、半分の按分となると考えた方がよいでしょう。
裁判例においては、長期間の別居の場合であっても、年金分割は半分(0.5)の按分とされています。例外として、たとえば配偶者の一方が不貞相手と一緒になるために別居を強行し、そのまま長期間にわたって別居していたような場合には、半分の年金分割を認めないということもありうるかもしれません。
ただし、年金は、将来の生活に関わるものですので、安易に按分割合が減らされることは少ないと考えてよいでしょう。
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