滋賀県で離婚・親権・養育費・財産分与・慰謝料に強い弁護士に無料相談するなら

滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1階

午前9:00~午後8:00(最終電話受付午後7:00)

離婚初回無料相談実施中
離婚に強い弁護士によるアドバイス
友だち追加

↑LINEから無料相談予約できます↑

相談予約受付ダイヤル
077-565-8955

年金分割が必ず認められるか

年金分割の調停をすれば、必ず半分(0.5)の按分が認められますか?

特別な事情が無い限り、半分で認められるケースがほとんどです。

   年金分割の調停や審判をすれば、必ず半分(0.5)の按分が認められるのでしょうか。それとも、認められないようなケースも存在するのでしょうか。

 

   裁判例を見ていますと、離婚時の年金分割は、あくまで0.5が大原則とされているようです。したがって、通常の夫婦であれば、たとえばいずれかが有責配偶者などであったとしても、半分の按分となると考えた方がよいでしょう。

 

   裁判例においては、長期間の別居の場合であっても、年金分割は半分(0.5)の按分とされています。例外として、たとえば配偶者の一方が不貞相手と一緒になるために別居を強行し、そのまま長期間にわたって別居していたような場合には、半分の年金分割を認めないということもありうるかもしれません。

   ただし、年金は、将来の生活に関わるものですので、安易に按分割合が減らされることは少ないと考えてよいでしょう。

離婚法律相談(初回無料)予約はこちら

滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)

お気軽にお問合せください

LINEの友だち追加からも予約可能です↓

友だち追加

相談予約ダイヤル

077-565-8955

営業時間:午前9:30~午後8:00(最終電話受付午後7:00)

(滋賀の弁護士による離婚相談/草津駅前法律事務所)

ご相談予約はこちら

面談相談予約ダイヤル

077-565-8955

インターネット予約は24時間受け付けております。
電話・メールでの相談は行っておりません。

ごあいさつ

弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

滋賀県在住の、離婚に悩む方々の相談を多く聞いております。

当事務所関連サイト

このサイトを運営する、草津駅前法律事務所のメインホームページ。

交通事故被害に関するホームページ。

事業者・会社の破産のホームページ。

相談担当弁護士によるブログ。