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配偶者が浮気や暴力を振るった場合、かなり後になってからでも慰謝料を請求できるのでしょうか。慰謝料の消滅時効って何年なんでしょうか?
浮気や暴力といったものは、「不法行為」という種類に該当しますが、一般的には、不法行為の慰謝料請求権の時効は3年とされています。
したがって、浮気や暴力から3年が経つと、時効となる可能性が出てくる、というのは覚えておいた方がよいでしょう。
しかしながら、継続的に暴力を受けていたケースや、諸般の事情によりなかなか離婚ができず、慰謝料請求ができなかったというケースもあるでしょう。
そのような場合において、裁判例等で、時効を修正して被害者保護を図ったケースも存在します。たとてば、継続的な暴力の場合には、最後の暴力のときから3年以内であれば、全ての一連の暴力行為に対して慰謝料を請求できるとされることがあります。
また、そもそも離婚の場合には、3年以上経っていても、そのことが原因で離婚をしたのであれば、離婚時から3年以内は慰謝料を請求できる、という解釈も成り立つ可能性があります。
いずれにしても、浮気や暴力と言った行為が発生したときから、3年が一つの目処にはなりますが、離婚が絡む場合には、必ずしも3年であきらめてしまうのではなく、弁護士とよく相談をした方がよいでしょう。
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