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子を元夫に面会させるに際して、元夫の実家には連れて行って欲しくない、という要望はよく聞きます。
では、元夫が面会の際に、実家の祖父母に会わせることを拒否することはできないのでしょうか。
まず、子どもとの面会交流の権利は、非親権者の権利であって、祖父母独自の権利としては成り立たないと考えられています。ですので、元夫の関与無く、祖父母独自の面会の権利に対しては、拒否ができると考えて良いでしょう。
(2026年頃施行の民法改正により、祖父母の面会も調停等が可能になる見込みです)
問題は、元夫が子どもと会った際に、実家に行くのを拒否できるかどうかと言う点です。
子どもとの面会中に、どの場所に行くとか、どのような行動を取るのかについては、原則として元夫の自由であって、母親側が拘束することまではできないと考えられています。ですので、元夫が面会の際に、実家に連れて行き、そこで祖父母が子どもに会えたとしても、それを母親側が拒絶することは原則としてできません。
ただし、子どもがまだ乳幼児の場合、実際の面会交流の際に、母親の付き添いが必要な場合が多々あります。そのような場合は、面会交流をする場所を、子どもと母親の自宅であったり、子ども家庭センター内にするなど、限定することも認められる可能性が高いでしょう。
また、調停はあくまで話し合いの場ですから、調停の際に、「実家に連れて行くのは止めて欲しい」とか、「祖父母に会わせるのはやめて欲しい」と言うこと自体は可能です。元夫がそれに了承すれば、調停条項に記載することも可能でしょう。
もっとも、先に述べたとおり、本来は面会交流中に何をするかは元夫側の自由ですので、調停委員や調査官からは、「なぜ祖父母に会わせたらダメなのか」とかなり追及される可能性があります。
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