滋賀県で離婚・親権・養育費・財産分与・慰謝料に強い弁護士に無料相談するなら
子どもの親権をとった母親が、再婚をした場合、子どもの実の父親はこれまでどおり養育費を支払う義務があるのでしょうか。それとも、養育費の支払い義務は免除され、母親は実父から養育費をもらえなくなるのでしょうか。
まず、母親が再婚をしても、子どもらが自動的に母親の夫と親子関係になるわけではありません。たとえば、子どもが高校生など大きいような場合には、子どもからすれば、母親の新しい彼氏をお父さんと呼ぶなんて嫌だ、ということもあるでしょう。
もっとも、子どもがまだ小さいのであれば、新たな夫を子どもらの父親としたいという方も多いと思います。
そのような場合、母親の夫と子どもらが養子縁組をすることによって、新たな夫と子どもらとの間に法律上の親子関係が生じます。このようなケースは比較的多いでしょう。
子どもらと新たな夫が養子縁組をした場合、子どもらの養育の第一次的義務は、新たな夫(養父)にあると考えられています。したがって、養父が経済的に子どもらを養っていける立場であれば、子どもらの実の父親(実父)は子どもらに対する養育費を支払わなくてよいことになります。裁判例等でも、親権者である母親が再婚をした場合に、実父の養育費を0円としたケースがあります。
もっとも、養育費はあくまで子どもらのためのものですので、たとえば養父の経済力が不足していて、子どもらの養育環境に支障が出るような場合には、実父の養育費が0円にはならないこともあります。
他方で、子どもらが新たな夫と養子縁組をしない場合には、子どもらの父はあくまで実父だけですので、再婚をしても、これまでと同様の養育費支払い義務が実父にはあります。
なお、既に調停調書や公正証書などで養育費の金額を決めている場合、再婚をしたからといって直ちにそれまでの調停調書や公正証書が無効になるわけではありません。先ほどの例であれば、実父が養育費減額調停を家庭裁判所に申し立てて、0円(または減額)となることが認められて初めて、それまでの調停調書や公正証書が無効になります。
ですので、養育費が記載された公正証書や調停調書・審判・判決などがある場合には、親権者が再婚をしたら念のため養育費減額調停を申し立てておいた方がよいでしょう。
滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)
(滋賀の弁護士による離婚相談/草津駅前法律事務所)
このサイトを運営する、草津駅前法律事務所のメインホームページ。
交通事故被害に関するホームページ。
事業者・会社の破産のホームページ。
相談担当弁護士によるブログ。