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夫が不倫相手との間に子どもを作ってしまい、夫の反対にもかかわらず、不倫相手が子どもを産んだとします。この場合、夫は不倫相手の子どもに対して養育費を支払わなくてはならないのでしょうか。
法的に、養育費を支払わなくてはならないのは、親子関係が認められる場合です。しかし、法律上は、認知をして初めて親子関係が発生します。したがって、認知をしていない段階では、養育費の支払いの法的義務は無いと考えることができます。(ただし、解釈に争いの余地がありますので、ご留意ください)
他方で、認知に応じた場合には、養育費の支払い義務が発生します。また、夫が認知を拒んだとしても、不倫相手が認知を求める調停や訴えをしてきた場合には、最終的に裁判所の判断により、強制的に認知が認められることがあります。その場合、裁判所の判断により、養育費の支払義務が過去にさかのぼって認められる可能性があります。
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